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《民泊の始め方》民泊・簡易宿泊所営業に防犯カメラ設置は必須なのか!?法律を読み込んでみた結果は?!《Airbnb》

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民泊・簡易宿泊所営業に防犯カメラ設置は必須なのか!?法律を読み込んでみた結果は?!

民泊施設において防犯カメラは必須なのか!?について解説していきます。

結論!

①旅館業の場合

  • 有人対応(施設内スタッフ常駐)の場合、不要
  • 無人対応の場合、必要

②民泊新法(住宅宿泊事業法)の場合

  • 有人無人どちらも不要

ただし、各自治体により独自のルールがある場合もありますので、

参考までに留めて頂き、運営時には保健所へ相談にいきましょう。

※記事の後半に保健所対応で気を付けるべきこともまとめておきます。

 

①ホテル・旅館・簡易宿泊業の場合

旅館業の場合、

  • 『有人運営(施設内に管理人がいるorスタッフがいる)』なのか
  • 『無人運営(玄関帳場又はフロント無し)』なのか

によって業法記載内容・保健所の反応は変わります。

無人運営の場合は、防犯カメラの設置を要請されるケースが多いので基本的に設置が必要と捉えたほうがよいです。

 

有人運営(施設内に管理人がいるorスタッフがいる)の場合

施設内にフロントがあり、スタッフや管理人による有人でのゲスト対応の場合は、

  • 旅館業法:防犯カメラ必須の記載無し
  • 衛生管理要綱:防犯カメラ必須の記載無し

ともに防犯カメラ設置の記載はありません。

防犯カメラを設置していない施設に対して、東京都では支援金を出して防犯カメラ設置を促しているくらいです。

宿泊施設の防犯カメラの導入を支援します!

引用元:東京都HPより(平成32年3月まで)

 

無人運営(ICT機器等によるフロント対応・チェックイン)の場合

宿泊施設が人の常駐がなく、フロントも無人の場合には旅館業法・衛生管理要綱共に、

防犯カメラを設置することが必須とも捉えられる書きぶりでの記載があります。

 

▼旅館業法

営業者自らが設置したビデオカメラ等により、宿泊者の本人確認や宿泊者以外の出入りの状況の確認を常時鮮明な画像により実施できるものと考えております。

引用元:「旅館業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」 及び「旅館業法施行規則の一部を改正する省令案」 に関する意見募集の結果について

 

▼衛生管理要綱

(5) 次の全ての要件を満たし、宿泊者の安全や利便性の確保ができてい ること。

1) 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。

緊急時に対応できる体制については、宿泊者の緊急を要する状況に対し、

その求めに応じて、通常おおむね10 分程度で職員等が駆けつけることができる体制を想定しているものであること。

2) 営業者自らが設置したビデオカメラ等により、宿泊者の本人確認や出入りの状況の確認を常時鮮明な画像により実施すること。

3)鍵の受渡しを適切に行うこと。

引用元:旅館業における衛生等管理要領の改正について

 

玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けることその他善良の風俗の 保持を図るための措置が講じられていること。

引用元:旅館業における衛生等管理要領

 

そもそも無人運営・フロントを設置しない施設運営を行う際には、下記の条件を満たす、本人確認が出来るデバイスが必須です。

  1. ゲストの人数・顔が鮮明に判断できる
  2. 人数分の宿泊台帳の記入を行える
  3. ゲストからの発信が該当物件の端末からの発信と確認できる

(各保健所の確認は必要です。)

その為、ゲストの宿泊台帳記入の為に、フロントにタブレット型のこのような機械を設置することになると思いますが、

出典元:楽天コミュニケーションズ

こういった機器が24時間録画の機能がついており、常に入り口を監視し、防犯カメラ同様の役目を果たすのであれば、交渉の余地はあるかもしれませんが、

基本的には無人運営の場合は、防犯カメラは必須と考えた方が宜しいでしょう。

また、該当区・場所によっては、24時間の遠隔監視を求められるケースもありますので、設置・録画だけでいいのか、監視する必要はあるのか、は事前に確認を取っておきましょう。

 

②民泊新法(住宅宿泊事業法)の場合

民泊の場合は防犯カメラの設置義務はありません。(2019年12月)

宿泊者の対面について

宿泊者本人の確認は、対面により行うことが最も望ましい方法です

また、居室の鍵の受け渡しについても、直接行うことが最も望ましい方法です。

また、施設内において、防犯カメラ等により宿泊者の施設への出入り状況を確認するとともに、録画された映像は一定期間保管することも効果的な方法です。

長期宿泊者には、定期的に滞在者と面会を行うことも重要です。滞在期間中の中間時には少なくとも1 回は施設が適切に使用されているかを確認してください。その際、ごみの保管が適切に行われているか等を目視で行い、騒音等の近隣トラブルがないか等近隣住民から聴取することも効果的です。

引用元:大阪市民泊ガイドライン

効果的な方法、どまりの記載となっております。

またフロント有人対応についても、対面必須の記載もありません。

※タブレット端末による無人チェックイン対応が可能です。

タブレット端末での表示等により、宿泊者が届出住宅に宿泊している間に必要に応じて説明事項を確認できるようにするためのものである。このため、必ずしも対面による説明が求められるものではない。

引用元:民泊新法ガイドライン

ただし、民泊新法の場合は、留意事項として、

宿泊契約が7日以上の場合には、定期的な面会等により上記の確認を行う必要がある。

引用元:民泊制度ポータルサイトより

という記載は御座います。一週間以上宿泊するゲストへは無人運営だと状況が確認出来なきから見に行こうね、という内容です。

とはいえ、前回記事にも記載しましたが、

優良な長期泊のゲスト様(売上に貢献して頂ける)は、適宜メッセージを送ったり、たまに菓子折りを持って行くなどすると大変喜ばれ、

高評価、リピート頂けることも多いので、もちろん法律云々も御座いますが、優良なゲスト様にはしっかりコミュニケーションを取りに行きましょう。

※(大阪の場合)は大阪市民泊ガイドライン参照。

長期宿泊者、滞在期間中の中間時には少なくとも1回は施設が適切に使用されているかを確認してください。』という・長期滞在の日程の定義や・いつ確認するのかが曖昧だったりと各県や自治体によってこちらも異なりますので確認しておきましょう。

 

まとめ

今回は、

『旅館業法の場合と民泊新法の場合で、防犯カメラの設置は義務付けられているのか?』

についてご紹介しました。

結論!

旅館業の場合

  • 有人対応(施設内スタッフ常駐)の場合、不要
  • 無人対応の場合、必要

民泊新法(住宅宿泊事業法)の場合

  • 有人無人どちらも不要

 

最後に防犯カメラ設置について、出来れば付けたくない、、

と思っている方への保健所様対応のワンポイントアドバイスとして

防犯カメラはつけた方が宜しいのでしょうか?

という聞き方だとお役所仕事上、良いかどうかで聞かれると、

付けるに越したことはなく、付けなくてよいと伝えてしまった場合の責任を取れるわけではないので、

業法上曖昧な記載でも、どうしても

付けてください。付ける方が望ましいです。

というやりとりとなってしまいます。

防犯カメラの設置は旅館業(民泊新法)で義務付けられておりましたでしょうか?必須でしょうか?

という聞き方をお勧めします。

自治体や保健所の方も、断言することやリスクを避けたがるので、

いえ、、記載は確かにありませんね、、。

というやりとりの流れにもっていくこともできます。

実は保健所内の担当者ベースで意見もコロコロ変わります。

担当保健所にスタッフ様が多くいらっしゃる場合は、

まず電話確認してみて、厳しそうな場合、

直接訪問した際に、別の方を出して頂けないか聞いてみるなどして、色々アクションをおこしてみましょう。

 

防犯カメラを設置することになったら

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