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民泊・ホテルでトレーラーハウスは合法?条件は?営業できるの?メリット・デメリットを解説!

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民泊・ホテルでトレーラーハウスは合法?条件は?メリット・デメリットを解説!

災害時用の一時的な仮設住宅としてや地方での大規模イベント時などで使われるトレーラーハウスですが、実はホテル旅館・民泊としての施設利用も可能です。

また、宿泊施設だけでなく、簡易宿所のフロントの代わりやリネン庫・管理棟としての活用など、建物として見なされないメリットを活かし、

容積・建ぺいが不足している土地でも設置できたりと有効的に使用できる案もございます。

観光庁もトレーラーハウスをホテル・旅館・民泊として利用することについては、

トレーラーハウスを用いて民泊を実施した場合に、旅館業法が適用されますか?

トレーラーハウスについては、その実態が施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業 を営んでいる場合は、旅館業法の適用対象として扱われる場合があります。(「住宅宿泊仲 介業者等における短期賃貸借物件等の取扱いについて」(平成30年11月6日付け、観観産 第545号、薬生衛発1106第1号)参照。) 旅館業法の適用対象如何については、施設等の実態に応じた個別の判断によります。

引用元:観光庁

とこのように適用対象だとの記載があります。

 

今回は、このトレーラーハウスを宿泊施設に使用するための条件を共有いたしますが

その前に、わかりやすいようにトレーラーハウスのメリット・デメリットを簡単にご紹介してまいります!

 

トレーラーハウスのメリット
  1. 建築確認がいらない
  2. 市街化調整区域での営業可能
    (自然公園法などの建蔽・容積関わらない)
  3. 固定資産税かからない
    ※建築物に該当しない場合、土地、建物に係る固定資産税はかかりません。但し、自治体により、減価償却税がかかる場合があります。
    とはいえ、車検の付いているものは取得時に自動車税、重量税、自動車取得税がかかり、年度ごとに自動車税がかかります。車検更新時には重量税が必要になります。
  4. 車両として扱われるので、物件現地に駐車場さえあれば、リネン庫・管理棟・チェックインカウンターとしても活用できる。

 

トレーラーハウスのデメリット
  1. 車検取得の必要あり
  2. 移動時に申請の必要あり
  3. 拡張・レイアウト変更しずらい
  4. トレーラーハウスのモノによっては室内が揺れる(タイヤで地面と接しているため)
  5. 10年以上定着している場合は嫌疑を持たれる可能性あり

それではトレーラーハウスで旅館・民泊営業するための条件を早速見ていきましょう!

 

トレーラーハウス条件

トレーラーハウスを宿泊施設として見なされる条件は下記の5つです。

トレーラーハウス旅館の営業許可条件
  1. 車検付きのトレーラーハウスであること。
  2. ライフラインとの接続が工具を使用しない着脱方式であること。
  3. 随時かつ任意に移動できる状態で設置すること。
  4. 消防法による防火対象物の基準を遵守すること。
  5. オリンピック、万博等のイベントや、急激に増加するインバウンド等に対する期間限定の使用に限ること。

引用元:一般社団法人 日本トレーラーハウス協会 

 

この上記5つの条件を満たしたトレーラーハウスであれば、

旅館・ホテル・民泊の施設として活用することができます。

それぞれ具体的に解説してまいります。

①車検付きのトレーラーハウスであること。

まず、車検を取ったトレーラーハウスであれば、①をみたします。

②ライフラインとの接続が工具を使用しない着脱方式であること。

次に②ですが、車両としての扱いを受けるため電気ガス等のライフライン系の接続は専門の工具を使わず取り外し可能にする必要があります。

その他細かい仕様を記載するとすれば、内部構造上、給排水タンクを使用しないことがポイントになります。

トレーラーハウス製作業者とこのあたりは相談してまいりましょう。

③随時かつ任意に移動できる状態で設置すること。

こちらは物件現地に紐づくもので、

現地に定着している=建築物

として見なされますので、動かす必要が出てきた際に直ちに動かせる状態に常にしている必要があります。

確認される項目としては、

  • トレーラーハウスの進行方向に固定された障害物がないこと
  • トレーラーハウスの設置場所から行動へ至る通路が確保されていること
  • 「階段・デッキ」が独立した構造体であり、トレーラーハウスの移動に支障がないこと

などが挙げられます。

④消防法による防火対象物の基準を遵守すること。

消防、の記載がありますが、

トレーラーハウスを利用した旅館業法のホテル営業許可を取得する場合は所管の、

  1. 建築行政
  2. 消防署
  3. 保健所

の3つの箇所で許可を取得していく必要があります。

まず建築行政で建築物に該当しないトレーラーハウスの種類、設置方法を相談され、建築物でないことを確認します。

※上記の①〜③の項目の遵守、ですね。

その後消防署で防火対象物の防火基準の遵守、ホテル営業に伴う安全義務を確認し、

最後に保健所に相談の流れで進みます。

 

⑤オリンピック、万博等のイベントや、急激に増加するインバウンド等に対する期間限定の使用に限ること。

最後の保健所へのプレゼン次第ではありますが、基本的にイベント需要に置ける、

需要過多の際に活用できることが想定はされております。

とはいえ、長期間使用することに関して、現行の法律では期間の定めはありません。

なお、日本トレーラーハウス協会では、同一場所での使用期限を10年迄と定めてもいます。

 

まとめ

画像引用元:森と湖の楽園

トレーラーハウス旅館の営業許可条件
  1. 車検付きのトレーラーハウスであること。
  2. ライフラインとの接続が工具を使用しない着脱方式であること。
  3. 随時かつ任意に移動できる状態で設置すること。
  4. 消防法による防火対象物の基準を遵守すること。
  5. オリンピック、万博等のイベントや、急激に増加するインバウンド等に対する期間限定の使用に限ること。

上記の5つの条件を満たしたトレーラーハウスであれば宿泊施設として運営が可能です。

ちなみに、トレーラーハウスでの旅館業取得物件の一例としては

河口湖にある森と湖の楽園さんなどがあります。

参考になれば幸いです。