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ロフト寝室・造作2段ベッドは違法!?延べ床面積対象?民泊・簡易宿泊所のスペースの有効活用術!
宿泊施設をデザインするにあたっては、なるべく収容人数を上げれる(ベッド数・定員数を増やす)ようにするのが高収益化のポイントのひとつ。
とはいえ、
床面積は限られており、詰め詰めにベッドを配置するのも限界があります。
そこで考えられる手段としての
- ロフトをつくる(ロフトを寝室スペースとして活用する)
- 造作で上空間に2段ベッドをつくる
ことが挙げられます。
とはいえ空中空間を活用して、そこを寝室にしてゲストに寝てもらうのはそもそも合法なのかどうかを沖縄県を例に調査しました。
結論、宿泊施設でロフトを作り、そこを寝室にすることは
- 窓や空調を整える(ゲストに最適な居住空間を作る)
- ロフトへの上がり方、天高等々の安全性を確保する
- 最終的に地場の役所と協議
すれば、可能!(合法)でした。
※造作ベッドもロフト同様と見なされるので、上記条件が満たされていれば可能です。
ロフトについての考え方
ホテル、民泊・簡易宿泊所などの施設においては、
1室に出来るだけ多くの人数に宿泊してもらって1室あたりの宿泊単価を上げたいものです。
そこで、部屋の有効スペースを最大限活用できるロフトですが、
旅館業法に基づく宿泊施設(ホテル・旅館・簡易宿泊所・民泊)で、
ロフト(あるいは屋根裏)を寝室として利用することに関してどうなのか。
(通常の賃貸物件などではあくまで物置としての利用がメインだと思います。)
実際に今回は筆者がロフト付きのホテル開発を担当した沖縄県那覇市の保健所に調査を入れましたが、
ロフトを寝室として利用することは旅館業運営においては【可能】との回答を頂きました。
ロフトを寝室として部屋に組み込むために
とはいえ、特殊なケースではあるとのことです。
沖縄県の例えば那覇市においても適用しているケースは非常に少なかったです。
特に屋根裏の空間は高温多湿となり、窓だけでなく空調の設置や、
ロフトへの上がり方(はしご設置?※固定する・しない・階段?)、
天高等々の安全性の確保など都度役所と連携を取り進めていく必要がありました。
建築基準法を勿論満たすことは当然として、
レイアウトや高さ・広さなどは特に基準は無いので物件ごとにロフトの仕様を作っていくことになります。
その為、ロフトを部屋に組み込みたい方は、
作成段階の図面を持って事前に役所協議されることをお勧めいたします。
沖縄では許されても、他の場所では通らない、こともよくあります。
【注意】ロフト・造作ベットは延べ床面積対象となる
ただし、注意点としてはロフト・造作でベッドを作成し、
寝室として利用する場合は、その物件の延べ床面積に参入されます。
結果、建築基準を満たさなくなる、などもありますので確認しましょう。
造作ベッドの場合は、完全に壁と壁との間で造作部分の床が固定されていなければ、
家具(単なる2段ベッド)として見なされるので、延べ床・容積率がギリギリの場合は、
オリジナル家具として大きめの2段ベッドをつくるなどして対応していきましょう。
まとめ
結論、宿泊施設でロフトを作り、そこを寝室にすることは
- 窓や空調を整える(ゲストに最適な居住空間を作る)
- ロフトへの上がり方、天高等々の安全性を確保する
- 最終的に地場の役所と協議
すれば、可能!(合法)でした。
※造作ベッドもロフト同様と見なされるので、上記条件が満たされていれば可能です。
通常30㎡のよくある物件(部屋)※4名収容でもロフトがあれば、追加2名収容が可能になり6名部屋になり、一気に全体のホテル供給数が少なくなり、ブルーオーシャンとなるケースもあります。
役所事前協議は無料ですので、検討されている方は一度協議してみるのも良いでしょう。