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最短で旅館業取得するには?1週間で取得に動いてみた!役所保健所協議・かかる時間は?
今回はホテル旅館業の営業許可をいかに早く取得するかを共有します。
物件竣工後の旅館業営業許可申請から営業許可証取得までは1ヵ月ほどかかるのが一般的です。
ですがこれは、物件完成から運営開始までは一切売上が立たないので物件オーナーにとっては機会損失でしかありません。
しかし、保健所とのやりとりの中で前提条件のすり合わせを行えば申請から最短1週間程で営業許可を下ろすことも可能です。
今回はこの方法をご紹介してまいります。
結論:営業許可申請を建築・消防検査前に提出する。
建築・消防検査予定日、済証・消防法令適合通知書取得予定日が分かっていれば、許可申請提出は建築・消防検査前でも構わない。許可申請を出すまでに済証、適合通知の提示があればいい。
それではみてまいりましょう!
旅館業営業許可を最速で下ろすには?
一般的な前提:営業許可申請・役所の現地確認には建築検査済証・消防適合通知書が必要
通常、営業許可申請提出~許可までは約 1 ヵ月かかります。
これは、通常
- 施工会社の建設が完了し(竣工)、施工会社による検査
- 役所、消防による検査(検査済証・消防適合通知書交付)
- FFE(家具家電)を設置
- 営業許可申請・役所現地確認スケジュール取り
- 役所が現地確認
- 役所が営業許可書類作成
の流れで進みます。
そもそも営業許可申請をかけるのに、
- 建築検査済証
- 消防法令適合通知書
が必要で、特に役所現地確認スケジュール取りがお役所の直近空いている日程次第となり、
物件は完成して、書面も揃っているが、お役所の現地調査日程がなかなか抑えられない、、
と、その他各所の遅れを考慮して申請から営業許可証取得までは1ヶ月ほどは見ておいたほうが良いのが一般的なのですが、
この前提条件を壊し、④の役所現地確認スケジュール取りを建築検査済証取得・消防法令適合通知書取得前の、
①の一番最初に持って行ってしまおう、という話が今回の趣旨になります。
保健所の「やむを得ない事情を考慮した前提」:営業許可申請書類の発行時までに済証と消防法令適合通知を提示すると約束
許可申請を出す際に、検査済証・消防法令適合通知書を保健所検査の時に共有するのが通例ですが、
実はこちら、保健所によっては
許可申請書類の発行までに済証と適合通知書が提示されればいい。
と地域によっては認められる場合があります。
最初は認められなくとも、「融資の条件が、、」などと話し、
保健所にやむを得ない事情を考慮していただき、許可いただければこれが可能になります。
ただし、「営業許可の検査(保健所現地調査時)」には
宿泊施設として営業できる状態が基本であるため、
家具・リネン・チェックインシステム等含めて営業開始できる状態になっている必要がありますので、
お役所の現地調査前に必要な家具家電類は設置してしまいましょう。
この上記対応をした結果のスケジュール感参考がこちら。
参考スケジュール感
参考スケジュール感
- 1/1:物件竣工
- 1/2:保健所へ「営業許可申請」提出(”済証取得前”に)
- 1/3 :役所、消防 検査(ここから1週間で「済証」「適合通知」取得)
- 1/4~ :FFE搬入・セッティング
- 1/12 :保健所 営業許可検査(「済証」「適合通知」提示)
- ↓(1週間)
- 1/19 :引き渡し 営業許可 取得
で、検査済証取得から最短で1~2週間(保健所現地調査から1週間)で取得が可能です。
※補足
1/3の消防検査(適合か否か)の際は、消防設備(非常灯等々の住宅設備)が確認できればFFE関連(家具やカーテン)は設置なくてもOKです。(※但し、FFEにて設置予定のカーテン等は防炎性能を有するもの、と約束。)
まとめ
今回はホテル旅館業の営業許可をいかに早く取得するかを共有しました。
結論:営業許可申請を建築・消防検査前に提出する。
建築・消防検査予定日、済証・消防法令適合通知書取得予定日が分かっていれば、許可申請提出は建築・消防検査前でも構わない。許可申請を出すまでに済証、適合通知の提示があればいい。
なので、営業許可申請の事前申請(ややこしい言い方ですが、、)が可能かどうかをまず管轄保健所にヒアリングしていきましょう!