民泊と旅行業法・着地型体験ツアー 完全ガイド 2026年版|ホストが体験・送迎・ツアーを有償手配する場合の登録・住宅宿泊事業との線引きまで徹底解説
編集: 民泊学校 編集部 | 最終更新日: 2026-05-30
民泊ホストがゲストに「地元の農家体験ツアーを手配します」「空港まで有償で送迎します」「おすすめの観光スポットを一緒に巡りましょう」と提案するケースが増えています。ゲスト体験の質を高め、差別化になる一方で、これらの行為が旅行業法の規制対象になる場合があるという点を見落としているホストが少なくありません。旅行業の登録なしに報酬を得て他者のツアーや交通を手配すれば、無登録営業として行政処分の対象となるおそれがあります。本記事では、旅行業法の基本的な仕組み、自分で体験を提供する場合と第三者の手配をする場合の違い、着地型旅行・地域限定旅行業の枠組み、送迎に関する道路運送法との関係、そして無登録リスクと登録業者との連携方法まで、実務目線で整理します。
この記事でわかること
- ホストが有償で体験・観光・ツアーを手配すると旅行業法が適用される可能性があるケース
- 自分(ホスト)が直接提供する体験と、第三者のツアーを取り次ぐ「手配行為」の法的な違い
- 旅行業の種別(第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業)の仕組みと最低資本金の目安
- 着地型旅行・地域限定旅行業の制度概要
- 有償送迎と道路運送法(白タク問題)の関係
- 無登録で手配料・仲介料を受領した場合のリスク
- 登録旅行業者との提携・連携で合法的に体験を販売する方法

Contents
- 1 結論先出し:「自分で提供」と「第三者の手配」は法的に別物
- 2 旅行業法とは何か:「報酬を得る手配行為」が規制の核心
- 3 自分で提供する体験と第三者の手配:線引きの実務
- 4 旅行業の種別:第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業
- 5 着地型旅行の枠組みと民泊との接点
- 6 有償送迎と道路運送法:白タク問題を正確に理解する
- 7 無登録で手配料・仲介料を受領した場合のリスク
- 8 登録業者との提携・連携で合法的に体験を販売する
- 9 民泊と旅行業法が関わる場面の整理:判断フロー
- 10 あなたの民泊物件が旅行業以外の許認可要件を満たしているか確認
- 11 失敗事例:旅行業法を見落として困ったホストのケース
- 12 よくある質問(FAQ)
- 12.1 Q1. Airbnbの「体験(Experiences)」として登録・販売する場合も旅行業法の適用を受けますか?
- 12.2 Q2. 旅行業務取扱管理者の資格とは何ですか? 取得は難しいですか?
- 12.3 Q3. 民泊の届出(住宅宿泊事業法)と旅行業の登録は別々に必要ですか?
- 12.4 Q4. 旅行業登録の申請手続きはどこで行いますか?費用の目安はありますか?
- 12.5 Q5. 有償送迎の代わりに「タクシーの手配代行」をすることは旅行業になりますか?
- 12.6 Q6. 旅行業の登録申請は行政書士に依頼できますか?
- 12.7 Q7. 旅行業法の規制に引っかかりそうな体験提供を既に始めています。今からでも適切な対応は取れますか?
- 13 まとめ:「手配して報酬を得る」行為が旅行業法の核心、まずは自己点検を
結論先出し:「自分で提供」と「第三者の手配」は法的に別物
まず最も重要なポイントを先に述べます。ホストが体験を提供する行為には、大きく2つのパターンがあり、それぞれ旅行業法の適用可能性が異なります。
パターンA:ホスト自身が直接提供する体験(料理教室、農作業体験、ガイドウォークなど)。この場合、旅行業法の「旅行業」の定義には該当しない可能性が高いとされています。旅行業法上の「旅行業」は、他者(第三者)の運送・宿泊・観光等のサービスを旅行者に提供することを「手配」し、その対価(報酬)を受ける行為を指すためです。ホスト自身が「サービスの提供者」である場合は、旅行の「手配」には当たらないと解釈されることが一般的です。ただし、この点は個別の事案によって判断が異なる場合があるため、確信を持つ前に観光庁または所管の都道府県観光部局に確認することを推奨します。
パターンB:第三者のツアー・交通・宿泊を取り次ぐ「手配行為」。旅行会社のツアーを仲介する、地元の観光船乗船を予約代行して手数料を受け取る、他のホテルやゲストハウスへの宿泊を手配してコミッションをもらうなど、「第三者のサービスを旅行者に提供するよう手配して報酬を得る」行為は、旅行業法上の旅行業に該当するおそれがあります。こちらは、登録なしで継続的に行えば無登録営業にあたる可能性が高く、行政処分・刑事罰のリスクが生じます。
この2つのパターンの違いを正確に理解することが、本記事の核心です。判断が難しいグレーゾーンについては、後述の各セクションで詳しく解説します。法律の解釈・適用は事案ごとに異なりますので、最終的には観光庁・都道府県観光部局・旅行業に詳しい行政書士などの専門家にご確認ください。
旅行業法とは何か:「報酬を得る手配行為」が規制の核心
旅行業法は、旅行者の安全確保と旅行取引の公正化を目的として制定された法律です(旅行業法第1条)。観光庁が主管官庁となり、旅行業を営もうとする者は観光庁長官または都道府県知事に登録を受けなければならないと定めています。
旅行業法上の「旅行業」の定義を理解するには、旅行業法第2条第1項を確認する必要があります。同条によれば、旅行業とは次の行為を報酬を得て行う事業を指します。
- 運送・宿泊サービスの提供について運送機関・宿泊施設との間で代理・媒介・取次ぎを行う行為
- 旅行者に対して運送・宿泊サービスを確保する行為(いわゆる「手配旅行」の主催者として機能する場合)
- 他の旅行業者が主催する企画旅行に参加する旅行者のための代理・媒介行為
ここで重要なのは「報酬を得て」という要件と、「他者(運送機関・宿泊施設等)のサービスを手配する」という要件です。この2つが同時に満たされるとき、旅行業に該当するおそれが生じます。
「報酬」の範囲は広い
「報酬」は直接の仲介手数料だけを指すわけではありません。実務上、以下のような形態でも報酬の受領とみなされる可能性があるとされています。
- 宿泊料金にツアー手配コストを上乗せしてゲストに請求する
- 手配した業者から成功報酬・紹介料を受け取る
- 「民泊料金に体験込み」として実質的にツアー代金を含んだ価格設定をする
- プラットフォーム上で「体験付き宿泊プラン」として販売し追加料金を設定する
いずれも「形式上は料金名目が違っても、実態として手配対価を受領している」とみなされる可能性があります。一方、単純な口頭での「あそこの体験施設はおすすめですよ」という案内(紹介・情報提供)は、報酬の授受を伴わない限り旅行業には当たらないと解釈されることが一般的です。ただし継続的・反復的に行う場合や、実質的に仲介業務の実態があると判断される場合は注意が必要です。
「旅行業者代理業」という別の類型も存在する
旅行業法には、旅行業者代理業という枠組みもあります。旅行業者(登録を受けた業者)の代理として、その業者の旅行商品のみを販売する場合に登録できる制度です。特定の旅行業者と契約し、その旅行商品だけを取り扱う形であれば、旅行業者代理業の登録で対応できる場合もあります。旅行業の登録よりも手続きが簡易なケースがあるため、選択肢のひとつとして把握しておくとよいでしょう。
旅行業法の定義・適用範囲は条文の解釈・行政解釈によって判断が異なる場合があります。「自分のケースは旅行業に当たらない」と自己判断する前に、必ず観光庁・都道府県の観光部局、または旅行業に詳しい行政書士にご相談ください。無登録のまま継続すると行政処分・罰則の対象となるおそれがあります。
自分で提供する体験と第三者の手配:線引きの実務
民泊ホストが関与する体験活動は多岐にわたります。この章では、「旅行業に該当するおそれが比較的低いとされるケース」と「旅行業に該当するおそれが高いとされるケース」を整理します。ただし、これらはあくまでも法令の解釈に基づく一般的な整理であり、具体的な事案については専門家へのご確認が前提となります。
ホスト自身が提供者となるケース
ホスト(またはホストが直接雇用・契約する人物)が自らサービスを提供する場合は、旅行業法上の「手配行為」には当たらないとされることが多いです。以下にその例を挙げます。
- ホスト自身が案内役となる周辺エリアの散策ガイドツアー(ホストが自分の知識・時間を提供する)
- ホストが自宅・施設内で開催する料理教室・農業体験・伝統工芸ワークショップ
- ホスト所有の農地や施設を使った収穫体験・農泊プログラム
- ホストが自前の車でゲストを案内するドライブツアー(後述の道路運送法の問題は別途検討が必要)
これらの場合、ホストは「旅行サービスの手配者」ではなく「体験サービスの提供者」としての立場を取ります。旅行業法の定義上、第三者のサービスを「手配」する行為がないため、旅行業には当たらないとされるわけです。ただし「体験付き民泊プラン」として価格設定し宿泊料に上乗せする場合の処理は、旅館業・民泊の届出とは別に、税務申告(雑所得)の観点からも整理が必要です。
第三者のサービスを手配するケース(要注意)
一方、以下のような行為は、旅行業法上の「手配行為」に当たる可能性があります。ホストが「予約代行者・仲介者」として機能し、かつ対価を得ている形態です。
- 地元の観光遊覧船・乗馬体験・パラグライダー教室の予約をゲストに代わって行い、紹介料・手数料を受け取る
- 別の旅館・ゲストハウスへの宿泊を仲介し、コミッションをもらう
- 旅行会社のパッケージツアーをホストが取り次いで販売する
- 地元のバス会社・タクシー会社の移動サービスを予約代行して差額を受領する
- 複数の観光施設を組み合わせた「ゲスト向けプログラム」を作成し、それぞれの施設の予約代行として機能して報酬を得る
これらはいずれも「第三者のサービス」を旅行者に提供するよう手配し、対価を得るという構造を持っています。継続的・反復的に、かつ業として行う実態があれば、旅行業の登録が求められるおそれが高まります。
グレーゾーン:「お礼」「心付け」の名目
実務上しばしば問題となるのが、「ゲストから直接はお金をもらっていないが、観光施設・交通業者から謝礼をもらっている」ケースです。「お礼」「心付け」「紹介料」など名目が異なっても、実態として手配の対価として反復的に受領していれば旅行業に該当するおそれが生じます。名目ではなく「実態」で判断されることが旅行業法の運用上の原則です。
Airbnb等のプラットフォームが提供する「体験(Experiences)」機能は、ホストが自ら体験を提供するためのプログラムです。ホスト自身が体験の提供者として登録・実施する形態であれば、旅行業法の「手配行為」には当たらないとされることが多いですが、体験内容・提供形態・報酬の受領方法によっては個別判断が必要なケースもあります。プラットフォームの利用規約とは別に、国内の旅行業法との関係で自治体・専門家に確認することが現実的です。
旅行業の種別:第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業
旅行業法は、旅行業を4種類に分類しています。民泊ホストが旅行業への参入を検討する場合、または提携先の旅行業者が「どの種別か」を確認する際に重要な知識です。
第1種旅行業
国内・海外問わずあらゆる旅行商品を企画・販売できる最上位の区分です。海外旅行の企画旅行(募集型・受注型)も取り扱えます。観光庁長官への登録が必要で、財務的な要件(営業保証金等)も最も厳しい水準です。大手旅行会社が該当します。民泊ホストが個人として取得するのは現実的ではありませんが、連携先の旅行業者がこの種別であれば最も幅広いサービスを提供できます。
第2種旅行業
国内旅行の企画旅行(募集型・受注型)を主に取り扱える区分で、海外旅行については他の旅行業者の商品の手配・販売に限られます。都道府県知事への登録が必要です。
第3種旅行業
主に「受注型企画旅行」(旅行者・法人から依頼を受けて企画する旅行)の国内版および手配旅行のみを取り扱える区分です。同じく都道府県知事への登録が必要です。着地型旅行の担い手として地域の観光事業者が取得するケースが多い種別です。
地域限定旅行業(2018年改正で新設)
2018年の旅行業法改正で新設された区分です。登録を受けた「一の市町村の区域」またはそれに隣接する区域内に限定して旅行業務を行うことができます。小規模事業者・地域の観光協会・DMO(観光地域づくり法人)・農家民泊事業者などが取得しやすい仕組みとして設計されており、営業保証金・旅行業務取扱管理者の要件が他の種別より緩和されています。民泊ホストが地域密着の着地型体験を有償提供しようとする場合、まず検討対象になりえる区分です。ただし「一の市町村内」という地理的制限があるため、隣接自治体を含む広域ツアーを行う場合には対応できないことがあります。
| 種別 | 登録先 | 取扱い範囲(主な特徴) | 民泊ホストとの関係 |
|---|---|---|---|
| 第1種旅行業 | 観光庁長官 | 海外・国内すべての募集型企画旅行を含む全般 | 大手旅行会社が該当。提携先として連携する場合の最上位区分 |
| 第2種旅行業 | 都道府県知事 | 国内募集型企画旅行および海外手配旅行 | 地域の中堅旅行会社が該当。連携先の選択肢 |
| 第3種旅行業 | 都道府県知事 | 受注型国内企画旅行・国内手配旅行 | 着地型旅行の担い手として地域事業者が取得するケース多い |
| 地域限定旅行業 | 都道府県知事 | 登録した市町村およびその隣接市町村内のみ | 小規模・地域密着のホストが検討しやすい区分(要件が比較的緩和) |
着地型旅行の枠組みと民泊との接点
「着地型旅行(着地型観光)」とは、旅行者が訪問する目的地(着地)側の事業者が企画・催行する旅行商品・体験プログラムのことです。従来の旅行会社(発地側)が企画する「発地型旅行」に対して、地域の特性を活かしたより深い体験ができることで近年注目を集めています。
農村民泊・農泊・インバウンド向け地域体験など、民泊と親和性が高い分野でもあります。一方で、着地型旅行を有償で提供・販売するには旅行業法の枠組みを理解しておく必要があります。
着地型旅行と旅行業法の関係
地域の観光協会・DMO・農業法人・宿泊事業者などが、地元の農業体験・文化体験・自然体験などを組み合わせた着地型旅行商品を有償で販売・催行する場合には、旅行業の登録(主に第3種または地域限定旅行業)が必要になる場合があります。
具体的には以下のようなケースが該当するおそれがあります。
- 「農家泊まり + 農業体験 + 郷土料理体験 + 地元市場見学」を組み合わせた2日間プログラムを旅行者向けに販売する(複数の第三者施設・交通が組み合わさる場合)
- 旅行者の交通手段(レンタカー・バス等)も含めて手配し、宿泊施設(自分の民泊ではなく他の施設)への予約を代行して料金に含める
- 旅行パッケージとして「宿泊 + ツアー + 食事」を一体で価格設定して販売する(特に宿泊以外のサービスが第三者提供の場合)
自分の施設内で完結する場合との違い
ホストの施設内・敷地内でホスト自身が提供する体験(農作業体験、陶芸、料理教室等)のみで完結し、交通・他施設等の第三者サービスを一切手配しないのであれば、旅行業法の適用範囲外になる可能性があります。これが「着地型体験」と「着地型旅行(旅行業)」の実務上の分かれ目として議論されることがあります。
ただし、「自分の施設で完結しているか」の判断は、実態によって変わります。例えば移動手段の手配、食事会場の選定・予約代行、土産物の購入仲介なども「手配」に含まれる可能性があるため、複合的なプログラムを設計する場合は慎重な確認が必要です。
農泊・農村体験との関係(農林水産省ガイドライン)
農泊(農山漁村での民泊)については、農林水産省が農泊推進の施策を展開しており、地域の農家・農業法人が体験プログラムを提供する際の旅行業法との関係も整理が求められています。農山漁村の農家が農作業体験や農家食を提供する場合は、農家自身がサービス提供者であるため旅行業の「手配行為」には当たらないとされる場合が多いとされていますが、農泊地域全体をコーディネートするDMO・協議会が旅行商品として販売する場合は旅行業登録が必要となるケースがあります。
観光庁は地域の観光資源を活用した着地型旅行の普及推進を政策として掲げており、地域限定旅行業の制度整備もその一環です。着地型旅行を事業として立ち上げる際は、観光庁の地域観光振興関連の情報や都道府県の観光部局が発行する手引き類も参考になります。

有償送迎と道路運送法:白タク問題を正確に理解する
民泊ホストがゲストを空港・駅から施設まで有償で送迎するケースは増えています。これは旅行業法だけでなく、道路運送法(白タク規制)の問題もはらんでいます。2つの法律の規制対象が重なることがあるため、正確な理解が必要です。
道路運送法の規制:「有償運送」の原則禁止
道路運送法は、自動車を使って旅客を有償で運送する事業(旅客自動車運送事業)を行うには国土交通大臣の許可が必要であると定めています。許可を受けずに自家用車で有償旅客運送を行うことが、いわゆる「白タク」行為です。
道路運送法第78条では、自家用自動車による有償旅客運送を原則として禁止しています。例外として認められているのは、国土交通大臣の許可を受けた「自家用有償旅客運送」(過疎地域での公共交通空白地帯への対応など)と、道路運送法第80条に基づく「有償運送の許可」に限られます。
民泊ホストの送迎が「白タク」になるケース
以下の条件が重なると、白タク行為に該当するおそれが生じます。
- ホストの自家用車(緑ナンバーでない普通の白ナンバー乗用車)を使う
- ゲストから交通費・送迎料金を受け取る(宿泊料に「送迎付き」として上乗せする場合を含む)
- 反復継続して行う(1回だけの善意の場合と継続的なサービス提供は扱いが異なることがある)
「無料で送迎するならよい」という理解は実務上おおむね正確です。旅行者から対価を受け取ることが規制の核心であるためです。ただし「宿泊料金の中に送迎費用が実質含まれている」とみなされる場合も注意が必要で、行為の実態で判断されます。
旅行業法との二重適用
有償送迎が旅行業法と道路運送法の両方に関わるケースもあります。たとえばホストが地元の観光バス会社・タクシー会社を手配してゲストに有償で旅行させる場合、旅行業法上の「手配行為」かつ道路運送法上の「旅客運送の仲介」という側面を持つことがあります。
逆に、ホストが自分でゲストを送迎する場合は、旅行業法の「手配行為」(第三者のサービスを手配する)には当たらない一方で、有償であれば道路運送法の規制を受ける可能性があります。このように2つの法律は対象領域が異なるため、それぞれ別に確認することが必要です。
ライドシェアとの関係
2024年以降、日本でも条件付きのライドシェア(自家用車活用事業)が一部地域で解禁されましたが、対象地域・条件・事業者の要件が厳しく設定されており、個人民泊ホストが単独で参入できる制度ではありません。ライドシェアの最新動向については国土交通省の自動車局の情報を確認してください。
ゲストから対価を受け取って自家用車で送迎する行為は、道路運送法上の白タク行為に該当するおそれがあります。送迎を有償で提供したい場合は、地域のタクシー会社・ハイヤーを手配する(この場合は旅行業法の問題も発生する場合あり)か、完全無償での対応にとどめる方が現実的です。個別の対応については国土交通省・都道府県の運輸部局にご相談ください。
無登録で手配料・仲介料を受領した場合のリスク
旅行業の登録を受けずに旅行業に当たる行為を継続すると、どのようなリスクが生じるのでしょうか。旅行業法上の制裁の仕組みを理解しておくことが重要です。
旅行業法上の罰則
旅行業法は、無登録で旅行業を営んだ場合の罰則を定めています。現行の旅行業法では、登録を受けずに旅行業を営んだ者は懲役もしくは罰金またはその両方の対象となりえます(旅行業法第67条以降)。罰則の具体的な内容は条文改正により変更されることがありますので、最新の条文は観光庁の旅行業法及び省令等のページ(上記公式ソース参照)で確認してください。
行政処分
登録なしに旅行業を営んでいることが発覚した場合、都道府県知事から業務停止命令・廃業命令等の行政処分が行われる場合があります。民泊の届出や旅館業の許可とは別に、旅行業の行政処分を受けると、旅行業界での業務継続が難しくなります。
民事上のリスク
無登録の旅行業者との取引はゲスト(旅行者)にとっても保護が薄い取引となります。旅行業法は旅行者保護のための各種規制(旅行業約款の制定・認可・旅程保証・弁済業務保証金制度等)を定めており、登録業者でない場合はこれらの保護が機能しません。もしツアー・手配のトラブルが発生した場合、無登録業者には法的保護の枠組みが適用されず、損害賠償請求を受けるリスクも高まります。
民泊事業との連鎖リスク
民泊の届出(住宅宿泊事業法)・旅館業の許可(旅館業法)と旅行業の登録は、それぞれ別の法律に基づく別の許認可です。旅行業の無登録問題が発覚した場合でも、直接的に民泊の届出が取り消されるわけではありませんが、行政処分を受けることによって監督行政庁の目が届くようになり、民泊の運営適正状況についても改めて確認が入る可能性があります。複数の許認可・届出にまたがる事業者としての信用性が問われる側面があることも認識しておいてください。
登録業者との提携・連携で合法的に体験を販売する
自分で旅行業の登録を取得しなくても、登録旅行業者と連携することで、合法的にゲスト向けの体験・ツアーを提供できる枠組みがあります。
旅行業者代理業者として登録する
特定の旅行業者と代理業務委託契約を結び、その旅行業者の商品のみを代理販売する「旅行業者代理業」の登録制度があります。旅行業本体の登録よりも要件が軽く、地域の宿泊事業者や農家が旅行業者の商品を地域の窓口として取り扱うケースで活用されています。ただし取り扱えるのは委託元の旅行業者の商品に限定される点に注意が必要です。
旅行業者に「体験プログラム」を提供・委託する
ホスト自身が旅行業の登録を取得せずに、地域の旅行業者(第3種または地域限定旅行業)に対して「体験コンテンツの提供者」として参加する方法があります。この場合、旅行業者が商品として旅行者に販売・手配し、ホストはその体験の実施者として料金を受け取ります。旅行業法上の手配行為の主体は旅行業者であり、ホストは「体験サービスの仕入先」として位置づけられます。
この方法では、ホスト側に旅行業登録は不要ですが、提供する体験の安全管理・賠償責任保険の加入・旅行業者との契約内容の整理が別途必要になります。
DMO・観光協会を経由する
地域のDMO(観光地域づくり法人)や観光協会が旅行業の登録を持っているケースがあります。そこを通じて着地型旅行商品の一部を担う形であれば、ホスト個人は旅行業登録なしに体験の提供者として参加できる可能性があります。DMO・観光協会との連携については、各地域の観光推進体制を事前に確認するのが現実的です。
「旅行業不要」な自主提供体験の強化
法的なリスクを最小化する現実的な選択肢として、「ホスト自身が提供者となる体験のみを有償提供し、第三者の手配はしない」というスタンスを徹底することも考えられます。自分の農地・工房・施設内で完結し、ゲスト自身が自分で他の観光施設を予約する仕組みにする場合は、旅行業の「手配行為」が発生しないため、旅行業登録の必要性が生じにくい設計です。
| 連携・参入方法 | 旅行業登録の要否 | 主な特徴・注意点 |
|---|---|---|
| 地域限定旅行業として自ら登録 | 要(都道府県知事に登録) | 市町村内限定。旅行業務取扱管理者の資格保有者の設置が必要。 |
| 旅行業者代理業として登録 | 要(旅行業者代理業の登録) | 委託元旅行業者の商品のみ販売可。旅行業本体より要件が軽い場合あり。 |
| 登録旅行業者の「体験コンテンツ提供者」として参画 | 不要(旅行業者が登録済み) | ホストは体験の実施者。販売・手配は旅行業者が行う。安全管理・保険加入が別途必要。 |
| DMO・観光協会を通じた体験提供 | 不要(DMO等が登録済みの場合) | 地域の観光推進体制次第。DMOの旅行業登録の有無を事前確認のこと。 |
| ホスト自身が直接提供する体験のみ有償化 | 不要(第三者手配がない場合) | 最もリスクが低い設計。複合プログラムには注意が必要。旅館業・民泊届出は別途要。 |
民泊と旅行業法が関わる場面の整理:判断フロー
ここまでの内容を踏まえて、ホストが体験・手配・送迎を提供する前に確認すべき判断の流れを整理します。各ステップを順番に確認することで、自分の行為が旅行業法・道路運送法のどの規制に関わりうるかを自己点検することができます。
- その行為は「第三者のサービスを手配する」行為か? → ホスト自身が提供者であり、第三者のサービス手配を一切しないなら、旅行業法の手配行為には当たらない可能性が高い。第三者のサービス(観光施設・交通・他の宿泊施設など)の予約代行・取り次ぎ・手配を含むなら次のステップへ。
- 報酬(対価)を受け取るか? → 手配行為に対して報酬を受け取らない(完全無償)なら、旅行業の「事業」要件を満たさない可能性がある。名目・形式を問わず対価を受領するなら次のステップへ。
- 反復継続して業として行うか? → 1回限りか業として継続的に行うかは重要な判断要素。継続的に行う場合は旅行業への該当リスクが高まる。
- 旅行業の登録が必要か、連携で対応できるか検討する → 自ら地域限定旅行業・第3種旅行業を取得する選択肢と、登録旅行業者・DMOと連携して体験コンテンツ提供者として参画する選択肢を比較する。
- 有償送迎を含むか?(道路運送法の確認) → ゲストから対価を受け取って自家用車で送迎する場合は道路運送法の白タク規制に抵触するおそれがある。無償であれば問題が生じにくいが、宿泊料との関係も含めて確認する。
- 専門家・行政機関に確認する → 上記の自己点検で判断が難しいケースは、都道府県の観光部局・旅行業に詳しい行政書士にご相談ください。行政書士は旅行業登録の申請代行も行っています。
あなたの民泊物件が旅行業以外の許認可要件を満たしているか確認
民泊可否診断ツールで用途地域・管理規約・条例の3階層を3分で確認できます。旅行業に関する専門家相談と並行して、民泊届出要件の整理にご活用ください。
失敗事例:旅行業法を見落として困ったホストのケース
実際の運営現場で起こりやすい失敗パターンを整理します。これらは一般的に起こりうる類型として提示するもので、特定の事例を示すものではありません。
失敗事例1:地元観光施設の予約代行でトラブル
農家民泊を運営するホストが、ゲストのために地元の乗馬体験施設・地酒工場見学・温泉施設の予約を代行し、それぞれからアフィリエイト型の紹介料を受け取るようになった。売上が増加してきたところ、都道府県の観光部局から「旅行業の登録が必要ではないか」との行政指導を受けた。慌てて弁護士・行政書士に相談すると、旅行業法上の手配行為に該当するおそれがあると指摘され、登録申請の手続きを取ることになった。登録完了までの間は紹介料の受領を中止せざるを得なかった。
失敗事例2:宿泊プランに「送迎付き」を設定して白タク指摘
インバウンドゲスト向けに「空港送迎付き民泊プラン」を設定し、宿泊料金を通常より高く設定して実質的に送迎費用を含む形で運営していたホスト。後から、自家用車での有償送迎は道路運送法の白タク行為になるおそれがあるとの指摘を受けた。「宿泊料に含まれているから送迎は無償のはず」という論理は通用せず、実態として対価を受領していると判断されるリスクがある旨を専門家から説明された。
失敗事例3:複合体験パッケージで旅行業該当と判断
地域の複数の観光コンテンツ(農業体験・伝統工芸・地元レストランでの食事・温泉入浴)を組み合わせた「2泊3日地域体験プログラム」を作成し、オンラインで販売していたホスト。農業体験と伝統工芸はホスト自身が提供していたが、レストラン・温泉の予約を代行し価格に含めていた。観光部局の確認で、第三者施設を手配して対価を得ている部分が旅行業に該当するおそれがあると指摘された。プログラムの設計を見直し、第三者施設の分を「ゲスト自身が直接申し込む推薦先リスト」として分離することで対応した。
失敗事例4:旅行業者代理業の範囲を超えた販売
地元の旅行会社と旅行業者代理業の契約を結んだホスト。契約した旅行会社A社の商品だけを取り扱う前提だったが、便利なので別の旅行会社B社のツアーも同時に紹介・手配するようになった。代理業者は委託元の旅行業者の商品のみ取り扱う制限があるため、B社のツアー手配については無登録状態での旅行業行為になるおそれが生じた。
失敗事例5:無料と思っていた「サービス料」が対価認定
「送迎は無料」「体験手配もサービスで」と案内していたが、宿泊料金を「通常価格より高めに設定」していた実態があり、その差額が実質的に送迎・手配の対価にあたるとみなされるリスクを指摘されたホスト。価格設定の根拠を整理し、送迎・手配サービスを実際に無償に戻すとともに、体験プログラムの内容を「ホスト自身が提供するもの」に絞り込む対応を行った。

よくある質問(FAQ)
Q1. Airbnbの「体験(Experiences)」として登録・販売する場合も旅行業法の適用を受けますか?
Airbnb体験として掲載・販売する場合も、日本国内で行われる体験であれば旅行業法の適用範囲から除外されるわけではありません。ホスト自身が体験の提供者として直接実施する形態(料理教室・観光ガイド等)は、旅行業法上の「手配行為」には当たらない可能性が高いとされますが、第三者のサービスを組み合わせて手配・仲介する要素が含まれる場合は旅行業に該当するおそれが生じます。日本の旅行業法は、プラットフォームの種類を問わず行為の実態で判断されます。不明な場合は都道府県の観光部局・行政書士にご確認ください。
Q2. 旅行業務取扱管理者の資格とは何ですか? 取得は難しいですか?
旅行業務取扱管理者とは、旅行業法に基づく国家資格で、旅行業を行う営業所ごとに選任が義務付けられています。国内旅行のみを取り扱う場合は「国内旅行業務取扱管理者」試験、国際旅行も含む場合は「総合旅行業務取扱管理者」試験の合格が必要です。試験は観光庁の指定機関が実施しており、合格率・難易度は試験により異なります。地域限定旅行業の場合は「地域限定旅行業務取扱管理者」という区分があり、より限定的な範囲の試験となっています。取得難易度や試験日程は観光庁の公式情報を確認してください。
Q3. 民泊の届出(住宅宿泊事業法)と旅行業の登録は別々に必要ですか?
はい、別々の法律に基づく別々の許認可・届出です。民泊の届出は住宅宿泊事業法に基づき都道府県知事(または特定の市長等)への届出で、宿泊サービス(部屋を貸す行為)を適法に行うためのものです。旅行業の登録は旅行業法に基づき、旅行の手配・販売を業として行うためのものです。民泊の届出をしていても旅行業の手配行為を無登録で行えば旅行業法違反のリスクがあり、逆に旅行業登録があっても民泊の届出をしていなければ住宅宿泊事業法違反になります。双方を適法に運営するには、それぞれの要件を別々に満たす必要があります。
Q4. 旅行業登録の申請手続きはどこで行いますか?費用の目安はありますか?
地域限定旅行業・第3種旅行業・第2種旅行業は都道府県知事(都道府県の観光担当部局)への登録申請を行います。第1種旅行業のみ観光庁長官への申請です。申請に必要な書類・費用(登録免許税・営業保証金または弁済業務保証金等)は種別・都道府県ごとに異なります。地域限定旅行業は他の種別より営業保証金等の要件が軽減されていますが、旅行業務取扱管理者の設置は共通です。詳細な費用・手順は都道府県の観光部局または旅行業登録申請を専門とする行政書士にご相談ください。
Q5. 有償送迎の代わりに「タクシーの手配代行」をすることは旅行業になりますか?
ゲストのためにタクシー会社への電話予約を代行して対価を受け取る行為は、タクシー(運送機関)のサービスを旅行者に提供するよう手配し報酬を得る行為として旅行業に該当するおそれがあります。一方、「タクシー会社に電話して、ゲストが直接支払いを行う」形式で報酬を受け取らない場合は、実態によっては旅行業の手配行為に当たらない可能性もあります。いずれも個別の事案で判断が変わりますので、継続的に行う場合は行政書士・都道府県観光部局への確認を推奨します。
Q6. 旅行業の登録申請は行政書士に依頼できますか?
旅行業の登録申請は行政書士が専門とする許認可申請業務の一つです。旅行業登録の実績のある行政書士に依頼することで、必要書類の整理・作成・申請代行をサポートしてもらえます。費用は行政書士事務所ごとに異なりますが、複数の事務所に見積もりを依頼するとよいでしょう。民泊学校の業者ディレクトリでは、民泊・旅行業に詳しい専門家の確認窓口を案内しています。
Q7. 旅行業法の規制に引っかかりそうな体験提供を既に始めています。今からでも適切な対応は取れますか?
旅行業法の適用可能性を認識した場合、早期に行動することが重要です。まず、現在行っている行為が旅行業に該当するかどうかを、都道府県観光部局または旅行業登録の実績がある行政書士に相談して確認します。該当する場合は、登録申請の手続きを進めるか、または第三者サービスの手配を停止して自己提供体験のみに絞る形に運営を変更するかの選択肢を検討します。問題を把握しながら無登録のまま継続することは、処分リスクを高めます。まずは専門家に現状を相談することをお勧めします。
まとめ:「手配して報酬を得る」行為が旅行業法の核心、まずは自己点検を
民泊ホストが体験・ツアー・送迎の有償提供を検討する際の要点を整理します。旅行業法の規制の核心は「第三者のサービスを旅行者に提供するよう手配し、報酬を得る行為」です。ホスト自身が体験の提供者として直接サービスを実施する場合(農業体験・料理教室・ガイドウォーク等)は旅行業の手配行為に当たらない可能性が高い一方、他の観光施設・交通機関・宿泊施設を仲介・代行して対価を受け取る場合は旅行業への該当リスクが生じます。有償送迎には道路運送法(白タク規制)という別の法律が重なります。これらを無登録で継続すると、行政処分・罰則の対象となるおそれがあります。地域限定旅行業という比較的参入しやすい枠組みや、登録旅行業者・DMOとの連携という選択肢もあります。法的判断は事案ごとに異なるため、観光庁・都道府県観光部局・旅行業に詳しい行政書士などの専門家にご確認のうえ、適切な対応を取ることが現実的な進め方です。
⚠️ 本記事は2026-05-30時点の制度を解説しています。住宅宿泊事業法・旅館業法・特区民泊の制度は改正される可能性があります。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。
📋 ご確認ください(民泊学校 編集部より)
本記事は 2026-05-30 時点で公開されている公式情報・一次情報をもとに編集しています。
法律、条例、税制、消防、各種許認可、収支見通しなどは、お住まいの自治体・対象物件の所在地・物件種別・運営形態によって取扱いが異なります。
最終的なご判断は、必ず以下にご確認ください。
- 制度・条例: 民泊制度ポータルサイト / 物件所在地の自治体(住宅宿泊事業 / 旅館業 / 特区民泊の所管課)
- 消防: 物件所在地の所轄消防署
- 税務: 顧問税理士 または 所轄税務署
- 許認可・届出: 行政書士(民泊・旅館業に詳しい方)
- 近隣対応・契約: 弁護士・宅地建物取引士
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