編集: 民泊学校 編集部 | 最終更新日: 2026-05-30

マンションや中規模ビルの一室を民泊として運用する場合、見落とされがちな義務のひとつが「受水槽(貯水槽)の衛生管理」です。直結給水の建物ならば水道事業者が管理の主体となりますが、受水槽を経由して各戸に給水している建物では、建物の管理者(所有者・管理組合・管理会社)が法定の清掃・水質検査・指定検査機関による検査を行わなければなりません。有効容量が10立方メートルを超える場合は水道法上の「簡易専用水道」として国の基準が適用され、10立方メートル以下の「小規模貯水槽水道」は各自治体の条例・指導基準が根拠となります。本記事では民泊オーナー・ホストが知っておきたい受水槽管理の全体像を、2024年4月の水道行政移管後の最新体制を踏まえながら整理します。

この記事でわかること

  • 受水槽(貯水槽)方式と直結給水方式の違い、自分の物件がどちらに該当するかの調べ方
  • 水道法上の「簡易専用水道」(有効容量10立方メートル超)に課される年1回の清掃・水質検査・法定検査の内容
  • 「小規模貯水槽水道」(10立方メートル以下)に適用される自治体条例の概要
  • 管理の主体がオーナー・管理組合・管理会社のどこにあるか、費用の目安
  • 受水槽の汚染・赤水・異臭によるゲストクレームと民泊オーナーとしての対処法
  • 物件取得前のデューデリジェンスとして確認すべき水道設備の要点
  • 2024年4月の水道行政移管(厚生労働省→環境省・国土交通省)後の窓口変更
minpaku-jusuiso-2026 Step1 給水方式を確認する

Contents

まず結論:民泊物件オーナーとして押さえる3つの判断軸

受水槽管理について、民泊オーナーが最初に確認すべき判断軸は以下の3点です。

  1. 給水方式の確認:物件が「直結給水」か「受水槽(貯水槽)経由」かを確認する。管理組合・管理会社の竣工図書または水道局への問い合わせで判断できます。
  2. 受水槽の有効容量の確認:受水槽がある場合、有効容量(有効貯水量)が10立方メートルを超えるか以下かで、適用される法的根拠が変わります。
  3. 管理主体の確認:マンションの区分所有者(民泊オーナー)は通常、管理組合または管理会社に管理を委託していますが、法定検査の義務者は「設置者」すなわち建物の水道設備の所有者(管理組合や建物オーナー)です。自分が区分所有者として管理組合に参加しているならば、法定検査が毎年実施されているか確認する義務があります。

これらを確認しないまま民泊を開始した場合、水質が基準を超えた際にゲストへの健康被害リスクが生じ、住宅宿泊事業法・旅館業法上の管理義務違反にも問われかねません。まずは管理会社・管理組合に「受水槽の最終清掃実施日」と「法定検査の最新結果」を問い合わせるところから始めるのが現実的な第一歩です。

水道法関連法規等(環境省)
(2026-05-30取得)

2024年4月に水道行政が厚生労働省から環境省・国土交通省へ移管された後の水道法関連法規一覧。簡易専用水道の管理義務の根拠条文(水道法第34条の2)および管理基準が確認できます。

上下水道:検査機関(国土交通省)
(2026-05-30取得)

簡易専用水道の法定検査を実施できる「指定検査機関」の一覧・検索ページ。法定検査の委託先を探す際の公式窓口です。

簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項(厚生労働省)
(2026-05-30取得)

簡易専用水道の法定検査(水道法施行規則第56条)で要求される検査項目・方法を定めた告示。清掃・水質・書類の3区分が規定されています。

はじめ君

はじめ君

マンションの1室を民泊にするだけで、受水槽の管理まで気にする必要があるのでしょうか?
民泊学校 編集部

民泊学校 編集部

受水槽の管理義務者は区分所有者ではなく管理組合・管理会社である場合が多いです。ただしゲストに飲料水を提供する立場として、法定検査が実施されているか確認しておくことが現実的な対応です。

受水槽(貯水槽)方式と直結給水の違い

日本の集合住宅・ビルへの給水方式は大きく「受水槽(貯水槽)方式」と「直結給水方式」の2種類に分けられます。いずれも飲料水として使える水を供給するという点では共通ですが、水道法上の管理義務の所在が全く異なります。

受水槽(貯水槽)方式とは

水道事業者(市区町村の水道局等)の配水管から一旦「受水槽」と呼ばれる貯留タンクに水を受け、そこからポンプで各階・各室に給水する方式です。建物規模が大きいほど受水槽方式が採用されていることが多く、中層以上のマンションや業務ビルで広く使われてきました。受水槽に一度水を貯留するため、断水時のバッファになる反面、管理を怠ると受水槽内でゴミ・虫・汚泥・藻類などが混入するリスクがあります。

受水槽には「高置水槽(屋上タンク)方式」と「増圧ポンプ直送方式」があります。高置水槽方式は屋上に別途タンクを置いて重力で給水するため、屋上タンクも定期的な清掃が求められます。増圧ポンプ直送方式は受水槽から直接ポンプで各戸へ送水します。

直結給水方式とは

配水管の水圧を利用して受水槽を経由せずに各戸へ直接給水する方式です。2000年代以降、都市部の集合住宅を中心に普及が進みました。受水槽がないため槽内の汚染リスクがなく、水道事業者が一括管理します。ただし停電時にポンプが止まる場合や、高層階では水圧が不足するケースもあります。

自分の物件の給水方式を確認する方法

給水方式の確認は次の手順が現実的です。

  1. 管理会社または管理組合に「給水方式と受水槽の有無」を書面で問い合わせる
  2. 建物の竣工図書・設備概要書(設備台帳)を確認する
  3. マンションの規約や長期修繕計画に「受水槽交換・清掃スケジュール」が記載されていないか確認する
  4. 物件の所在地の水道局に「当該建物の給水形態」を問い合わせる(回答に時間がかかる場合あり)

一般的に築20年以上のマンションは受水槽方式が多く、2010年以降に竣工した都市部の集合住宅は直結給水方式に移行していることが多いとされています。ただし物件によって異なりますので、必ず個別に確認することをお勧めします。

!注意

受水槽方式か直結給水方式かは外観からは判断できません。屋上に箱型の構造物がある場合は高置水槽の可能性がありますが、確認は必ず管理会社・水道局への問い合わせで行ってください。

はじめ君

はじめ君

自分の物件が受水槽方式かどうか、管理会社に聞けばわかりますか?
民泊学校 編集部

民泊学校 編集部

管理会社への問い合わせが最も確実です。「受水槽の有無と有効容量」「直近の清掃・法定検査の実施日」を同時に確認するとスムーズです。書面での回答を依頼しておくと記録として残せます。

水道法上の「簡易専用水道」とは何か(有効容量10立方メートル超)

受水槽がある場合、その「有効容量」(設計上の最大貯水量)が10立方メートルを超えるものは水道法上の「簡易専用水道」に該当します。これは水道法第3条第7項で定義されており、同法第34条の2によって管理義務が課されます。

簡易専用水道の定義

水道法第3条第7項は「水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもの」を簡易専用水道と定義します。要するに「水道局から水をもらって、自前の受水槽に一度ためてから使う仕組み」のうち、有効容量が10立方メートルを超えるものが対象です。

10立方メートルは10,000リットル相当です。一般家庭の浴槽が約200〜300リットルですから、その約30〜50杯分に相当する容量が基準点となっています。中層マンション(20戸程度以上)であれば多くの場合、この基準を超える受水槽が設置されていることが想定されますが、容量は建物ごとに異なるため、竣工図書での確認が求められます。

2024年4月の水道行政移管について

2024年4月1日より、水道行政の所管省庁が厚生労働省から環境省および国土交通省に移管されました。水質基準・管理基準については環境省が所管し、施設整備・補助等は国土交通省が担当する体制に変わっています。これに伴い、法令・通知の問い合わせ先が変更されています。自治体の保健所や水道局の窓口については移管前後で変更がない場合が多いですが、国の担当省庁への問い合わせは環境省・国土交通省が対応窓口となります。

簡易専用水道に課される管理義務の全体像

水道法第34条の2に基づき、簡易専用水道の設置者には以下の管理義務が課されます。

  • 水道法施行規則で定める基準に従った管理(清掃・水質点検・施設管理)
  • 1年以内ごとに1回、指定検査機関による法定検査の受検
  • 検査結果に基準違反があった場合の是正措置と都道府県知事等への報告

これらを怠った場合、水道法第54条により20万円以下の過料が科される場合があります。さらにゲストへの健康被害が生じた場合は民事上の損害賠償責任も問われかねません。

i補足

「有効容量」は受水槽の全容量ではなく、実際に使用できる水量(最低水位から最高水位までの容量)を指します。同じ外形サイズの受水槽でも設計によって有効容量が異なるため、竣工図書の「受水槽仕様書」で確認することが確実です。

はじめ君

はじめ君

「簡易専用水道」という言葉、初めて聞きました。受水槽がある建物はすべて対象になりますか?
民泊学校 編集部</p>
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<div class=民泊学校 編集部

受水槽の有効容量が10立方メートルを超える場合に「簡易専用水道」となり水道法の管理義務が生じます。10立方メートル以下の場合は「小規模貯水槽水道」として自治体条例が適用される仕組みです。