賃貸物件で民泊を始める前に転貸承諾を取る実務ガイド 2026年版|契約書確認・承諾書テンプレ・定期借家の注意点
編集: 民泊学校 編集部 | 最終更新日: 2026-06-02
賃貸物件で民泊を始めようとするとき、多くの方が最初につまずくのが「大家(貸主)や管理会社から転貸の承諾を取り付ける」というステップです。住宅宿泊事業法に基づく届出では、賃借物件の場合に「貸主の承諾を証する書面」の提出が求められます。この書面が揃わなければ行政受付すら始まりません。本記事では、契約書・管理規約の転貸禁止条項の確認から、大家・管理会社への依頼の進め方、承諾書に最低限記載すべき事項の整理、定期借家契約での特別な注意点、さらに断られた場合の現実的な選択肢まで、賃借人が自分で民泊を始めたいときの実務プロセスを順を追って解説します。

- 住宅宿泊事業届出に「貸主の承諾を証する書面」が必要な根拠
- 賃貸借契約書・管理規約で転貸禁止条項を確認する手順
- 大家・管理会社への承諾依頼メールの書き方と交渉で有効な訴求点
- 承諾書に最低限記載すべき事項(記載例つき)
- 定期借家契約での特別な注意点
- 承諾を断られた場合の現実的な選択肢3つ
- 行政書士・弁護士への相談が有効な場面
Contents
なぜ賃貸物件で民泊をするには「貸主の承諾」が必要か
賃貸物件で民泊を行う場合、法的な手続きの入口として最初に押さえておきたいのが、住宅宿泊事業法(民泊新法)上の届出要件です。
住宅宿泊事業法第3条は届出に必要な書類のひとつとして、届出住宅が賃借物件である場合に「賃貸借契約において転貸が認められていることを証する書面」または「貸主の承諾を証する書面」の提出を求めています。これは国土交通省・民泊制度ポータルサイトのFAQでも明示されており、この書面なしに届出を受理してもらうことは、現行の運用上できないと理解しておく必要があります。
一方、民法第612条は「賃借人は、貸主の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、または賃借物を転貸することができない」と規定しています。民泊のためにゲストを住戸に泊まらせる行為が「転貸」に該当するかどうかについては解釈の余地がありますが、実務上は賃貸借契約書の転貸禁止条項と貸主の意向の双方を確認したうえで進めることが、後々のトラブルを避けるための現実的なルートです。無断で民泊を始めた場合の契約解除リスクについては別記事「民泊の賃貸借契約と転貸の論点」で詳しく解説していますので、法的論点と合わせてご確認ください。
つまり、承諾取得は単なる行政手続き上の要件に留まらず、民事上の契約違反リスクを回避するうえでも欠かせないステップです。承諾なしに民泊を開始した場合、契約解除・明渡し請求のリスクが生じる可能性があることを念頭に置いておく必要があります。
契約書・管理規約の転貸禁止条項を確認する
大家に承諾依頼をする前に、まず自分が手元に持っている書類を読み込むことが先です。確認すべき書類は主に2種類あります。
1. 賃貸借契約書(個別契約)
賃貸借契約書には多くの場合、以下のような転貸禁止条項が入っています。
- 「賃借人は、貸主の書面による承諾なく、本物件を第三者に転貸してはならない」
- 「住宅宿泊事業その他の反復継続的な宿泊サービスへの利用を禁止する」(近年増加)
- 「民泊・ゲストハウス・簡易宿所としての利用を禁止する」(明示型)
まず「転貸」「転貸禁止」「第三者への使用」「住宅宿泊事業」「民泊」といったキーワードで契約書を通読します。転貸禁止の条項があっても、それは「貸主の承諾なしの転貸を禁止」している場合がほとんどで、承諾を得れば転貸できる構造になっているケースが多いです。ただし「一切の転貸を禁止する」「民泊目的の使用を禁止する」という明示的な禁止条項がある場合は、別途折衝が必要になります。
2. 管理規約(分譲マンションの場合)
分譲マンションの賃貸物件の場合、賃貸借契約書のほかに、その物件が従う管理組合の管理規約も確認が必要です。管理規約に「住宅宿泊事業の禁止」が明記されている場合、貸主(区分所有者)が個人的に承諾しても、管理規約上の制約が残るため、届出の要件である「使用制限がないこと」を満たせない可能性があります。
分譲マンションでは、貸主(区分所有者)の承諾だけでなく、管理組合の管理規約でも民泊が制限されていないかを確認する必要があります。管理規約は管理組合または管理会社に写しを請求できます。管理規約の確認方法については区分所有マンションの民泊開業ガイドも参照してください。
3. 定期借家契約か普通借家契約かを確認する
契約書で「定期建物賃貸借契約(定期借家契約)」と記載されている場合は、後述の「定期借家での注意点」セクションを合わせてご確認ください。定期借家では契約期間・用途の制限が普通借家より厳格に設定されていることが多く、民泊運営との整合性を丁寧に確認することを推奨します。
大家・管理会社への承諾依頼の進め方
契約書と管理規約を確認し、転貸を明示的に禁止する条項がないこと、あるいは「貸主の承諾があれば可」という構成になっていることを確認したら、いよいよ貸主・管理会社への承諾依頼に入ります。

ステップ1: 書面(メール)で正式依頼を出す
口頭ではなく、メールまたは書面で依頼することが重要です。理由は2点あります。第一に、承諾の証拠として後で提出・保管できるためです。第二に、相手(貸主・管理会社)が社内で確認・検討する際に、内容を正確に伝えられるためです。
依頼メールのポイントは次の通りです。
- 目的を明確に書く: 住宅宿泊事業法に基づく届出を行いたいこと、そのために「貸主の承諾を証する書面」が必要なことを最初に明示する
- 運営の具体的な内容を示す: 年間最大180日の範囲内であること、ゲストは自己責任で受け入れること、専門業者への管理委託を検討していることなど
- 物件・建物への配慮策を示す: 損害保険の付保、清掃・衛生管理の徹底、騒音・ゴミルールの遵守など
- 返答期限を設けすぎない: 「ご検討のほどよろしくお願いします」程度に留め、プレッシャーをかけない
ステップ2: 交渉で有効な訴求点
貸主・管理会社が承諾に踏み切れない理由として多いのは「物件が傷む」「近隣トラブルが怖い」「法的に問題があるかわからない」という3点です。それぞれに対応する訴求点を準備しておくと、交渉がスムーズになる場合があります。
| 貸主・管理会社の懸念 | 有効な訴求・対応策 |
|---|---|
| 物件が傷む・原状回復費用が増える | 民泊向け損害保険(または Airbnb AirCover)への加入を明示。清掃業者を毎回入れる体制を説明する |
| 近隣住民からのクレームが怖い | ハウスルール(騒音・ゴミ分別等)を書面で示す。深夜チェックインを禁止するなど運営上の制約を示す |
| 法的・行政的に問題があるか不安 | 住宅宿泊事業法に基づく届出済み(または届出予定)であること、180日上限ルール・消防設備要件などを説明する資料を添付する |
| 外国人ゲストへの不安 | 宿泊者名簿の作成・保管義務(住宅宿泊事業法第8条)があることを伝え、本人確認の仕組みを説明する |
| 建物の管理規約との整合性 | 管理組合の管理規約で禁止されていないことを先に確認・提示する。禁止されていれば管理組合への手続きが先になる |
ステップ3: 管理会社経由での手続き
賃貸管理会社が間に入っている場合、承諾の最終決定権は貸主(大家)本人にありますが、管理会社が窓口として事前スクリーニングを行います。管理会社の担当者が難色を示しても、「貸主本人に確認していただけないでしょうか」と依頼することは可能です。ただし管理会社が「建物全体の方針として民泊は不可」と判断しているケースでは、貸主に直接話が届かないことがあるため、この点は事前に確認しておくとよいでしょう。
また、管理会社の中には民泊運営の管理代行まで行う「住宅宿泊管理業者」として登録している会社もあります。そのような会社では、転貸承諾と同時に管理委託の提案を受けることもあります。管理委託契約・サブリース契約の詳細については「民泊 サブリース・マスターリース 完全ガイド」も参考にしてください。
承諾書に最低限記載すべき事項
貸主から承諾の意向を得たら、「承諾を証する書面」として都道府県(または委任を受けた自治体)の窓口に提出できる書式を作成します。法定の書式はなく、各行政窓口の判断によりますが、実務上以下の事項が記載されていれば受理されるケースが多いとされています。
承諾書の書式・記載要件は届出先の自治体によって異なります。作成前に管轄の届出窓口(都道府県または政令市の住宅宿泊事業担当課)への事前確認を強く推奨します。行政書士に書類作成を依頼することも有効な選択肢です。
承諾書の記載項目例
| 項目 | 記載内容の例 | 備考 |
|---|---|---|
| 文書タイトル | 「住宅宿泊事業に関する転貸承諾書」または「貸主の承諾書」 | 明確なタイトルをつける |
| 物件の特定 | 住所(地番まで)、建物名・部屋番号 | 届出住宅と一致させる |
| 貸主・借主の氏名 | 貸主(法人なら名称・代表者)と賃借人(届出者)の氏名または名称 | 住宅宿泊事業を行う賃借人が「届出者」 |
| 承諾の内容 | 「住宅宿泊事業法に基づく届出のうえ、同住宅を住宅宿泊事業に使用することを承諾します」 | 「転貸を承諾する」旨が明確に読み取れること |
| 作成日 | 承諾書の作成年月日 | 届出前の日付であること |
| 貸主の署名・捺印 | 貸主(または委任を受けた管理会社)の署名と押印 | 法人の場合は代表者印または担当者名・会社印 |
上記はあくまで一般的な記載例です。窓口によっては指定書式を用意している自治体もあるため、届出予定の都道府県・政令市の担当窓口に事前確認することを強く推奨します。届出書類全体の確認方法については「住宅宿泊事業の届出書類完全ガイド」も参照してください。
メール承諾の場合の扱い
貸主がメールで承諾の意向を示した場合、そのメールを印刷して添付資料とするケースもあります。ただし、メールの場合は①貸主本人のアドレスから送信されていること、②物件の特定情報・承諾の意思が明記されていること、の2点が確認できることが前提になります。実務上は後日の疑義を避けるためにも、署名・捺印入りの承諾書を別途作成してもらうほうが安全です。
民泊学校 編集部定期借家契約での注意点
近年、民泊を想定した賃貸借契約として「定期建物賃貸借契約(定期借家契約)」が活用されるケースが増えています。一方で、すでに通常の定期借家で入居している賃借人が民泊を始めようとする場合、いくつかの特有の注意点があります。
定期借家契約の特性と民泊との関係
定期借家契約は契約期間の満了により確定的に契約が終了する(更新がない)形態です。そのため、住宅宿泊事業を始めた後に契約期間が満了し、貸主が更新を拒否した場合、民泊の営業を途中で停止せざるを得なくなります。これは事業投資(家具家電・消防設備費等)の回収リスクになりえます。
定期借家契約で民泊を行う場合に確認すべき事項を整理します。
| 確認事項 | 確認内容 |
|---|---|
| 残存期間 | 民泊開業後の設備投資を回収できる程度の期間が残っているか。一般的に最低1年以上が目安とされることが多い |
| 用途制限の明示 | 「居住用のみ」「住宅として使用すること」など用途制限が明示されている場合、民泊営業(事業利用)との整合性を貸主に確認する |
| 中途解約条項 | 貸主が中途解約できる条件を確認する。民泊運営を理由に解約権が発生しないか確認する |
| 再契約の見込み | 期間満了後に再契約を打診できるか、貸主の意向を事前に確認しておく |
| 転貸条項 | 定期借家契約にも転貸禁止条項が入っている場合が多い。承諾取得の手順は普通借家と同様 |
定期借家に関しては、民泊のために新たに物件を借りる際に「民泊利用可の定期借家契約」という形で貸主と取り決める場合と、既存の定期借家の賃借人が追加で承諾を求める場合で状況が異なります。後者の場合は、残契約期間と費用回収の見通しをよく確認したうえで、貸主との協議を進めることが現実的です。
承諾を断られた場合の選択肢
丁寧に依頼しても貸主・管理会社から承諾を断られることは少なくありません。「断られたら終わり」ではなく、現実的な次の選択肢を検討しましょう。
選択肢1: 断られた理由を具体的に聞く
「民泊は不可」と言われた場合でも、その理由が「建物全体の方針」なのか「保険・騒音への具体的な不安」なのかによって対応が変わります。理由を丁寧に聞くと「損害保険の証券写しを見せてくれれば検討する」「管理業者を使うなら考える」といった条件付きで動いてもらえることもあります。一度断られても、具体的な不安要素を解消する提案を追加して再依頼することは現実的な選択肢です。
選択肢2: 民泊対応物件への引越し・物件変更
「民泊可」を明示している物件に移転することが、最も確実に承諾問題を解消する方法です。近年は民泊対応可の賃貸物件を取り扱う不動産仲介業者や、民泊特化の賃貸プラットフォームも増えています。現在の物件に執着する理由が薄い場合(立地が民泊向けでない、契約期間が短い等)は、物件変更を早めに検討することが事業の立ち上がりを早める場合があります。
選択肢3: 別の民泊スキームを検討する
住宅宿泊事業法に基づく届出(民泊新法)以外に、旅館業法上の許可(簡易宿所営業)や国家戦略特区法に基づく特区民泊という選択肢もあります。ただし旅館業法の許可・特区民泊の認定は、いずれも転貸・使用承諾の問題は解消しません。また、旅館業許可・特区民泊は住宅宿泊事業より要件が複雑なため、これらを検討する際も行政書士への相談を検討してください。
旅館業法の旅館・ホテル営業および簡易宿所営業、国家戦略特区民泊については、厚生労働省が民泊サービスと旅館業法の関係についてQ&Aを公開しています。民泊新法との違いを確認するのに役立ちます。
選択肢4: 行政書士・弁護士に相談する
承諾交渉が難航している場合や、契約書の解釈・管理規約の読み方について自己判断が難しい場合は、民泊に詳しい行政書士または宅地建物取引士・弁護士への相談が有効です。行政書士は届出書類の作成支援だけでなく、承諾書の作成補助や交渉の整理をサポートしてくれる場合があります。費用は1〜3万円程度から相談できるケースが多く見られますが、費用・対応範囲は事務所によって異なるため事前に確認してください。
専門家確認と行政窓口への相談
ここまで解説した転貸承諾取得のプロセスは、個々の契約内容・物件種別・自治体によって取扱いが異なります。本記事はあくまで一般的な実務の流れを整理したものであり、最終的な判断には以下の専門家・行政機関への確認が不可欠です。
- 都道府県・政令市の住宅宿泊事業担当窓口: 承諾書の書式・記載要件、届出に必要な書類一式の事前確認
- 行政書士(民泊・住宅宿泊事業に詳しい方): 承諾書の作成補助、届出書類の作成・相談
- 宅地建物取引士・不動産法務に詳しい弁護士: 賃貸借契約書の解釈、管理規約との整合性確認、交渉が難航しているケース
- 税理士: 民泊収入が発生した際の所得区分・経費按分・確定申告の確認
承諾取得と届出手続きは並行して準備を進められますが、承諾書が揃わない状態で他の準備(消防設備工事・家具家電購入等)を大きく前進させることには慎重になる必要があります。まず承諾の見通しを確認し、そこから逆算して他の準備スケジュールを組むことが現実的です。
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用途地域・管理規約・条例を3分で確認。診断結果に応じた次の一手も提案します。転貸承諾の前に物件の可否を確認しておきましょう。

よくある失敗例と事前対策
実際に賃貸物件での民泊開業を試みた方からよく聞かれる失敗パターンをまとめます。同じ轍を踏まないための参考にしてください。
失敗例1: 承諾を口約束のままにして届出で止まる
大家と口頭で「いいよ」という話になり、家具を揃え消防設備の工事まで終えた後に、いざ届出書類を作ろうとして「貸主の承諾書が書面でないと受理できない」とわかるケースです。大家が書面作成を面倒がったり、その間に大家の方針が変わったりすることもあります。承諾は最初から書面で取ることが原則です。
失敗例2: 管理会社を通じて確認せず直接大家に連絡し関係が悪化する
管理会社が窓口に入っている物件で、直接大家に連絡した結果「管理会社を通してほしい」と言われ、管理会社との関係が悪化したケースです。まず管理会社に相談し、大家への取次ぎを依頼する手順が一般的に丸くおさまります。
失敗例3: 管理規約の確認を忘れ、届出受理後に区分所有者から差止め要求が来る
分譲マンションの賃貸物件で、貸主(区分所有者)の承諾は取れたものの管理規約を確認しておらず、後から管理組合に「管理規約で民泊禁止と決議されている」と指摘されて運営停止となったケースです。届出受理後であっても、管理規約上の禁止があれば運営継続は困難になります。
失敗例4: 定期借家の残期間を確認せず開業し、期間満了で退去になる
定期借家契約で残り8か月のところ、家具・消防設備・OTA登録まで整えて民泊をスタートしたものの、期間満了で再契約を断られ廃業になったケースです。定期借家で民泊を行う場合は残存期間と再契約の可能性を事前に十分確認することが必要です。
失敗例5: 転貸禁止条項を見落とし無断で民泊を開始し契約解除通知を受ける
契約書を十分に読まず「よく読んでいないが禁止されていないはず」と判断して民泊を開始し、後日「転貸禁止条項違反」として契約解除通知を受けたケースです。承諾取得より先に契約書の転貸禁止条項の有無を確認することが最初の手順です。
判断フロー: 賃貸物件で民泊を始めるための確認順序
ここまでの内容を整理し、賃貸物件で民泊を始める際の確認・手続きの順序をフローとして示します。
| ステップ | 確認・作業内容 | 詰まったら |
|---|---|---|
| Step 1 | 物件の可否確認(用途地域・分譲/賃貸/戸建て・民泊制限条例) | 無料可否診断 / 自治体への事前確認 |
| Step 2 | 賃貸借契約書の転貸禁止条項確認 | 行政書士・宅建士への相談 |
| Step 3 | 管理規約(分譲マンションの場合)の確認 | 管理組合・管理会社へ写し請求 |
| Step 4 | 定期借家/普通借家の区分確認と残存期間の把握 | 宅建士・行政書士への確認 |
| Step 5 | 貸主・管理会社へ書面で転貸承諾依頼 | 交渉・条件提示(保険・清掃体制等) |
| Step 6 | 承諾書(署名・捺印入り)の取得 | 書式は届出窓口に事前確認 |
| Step 7 | 届出書類の作成・届出窓口への提出 | 行政書士への代行依頼 / 届出書類ガイドを参照 |
Step 1の物件可否確認は、承諾取得と並行して早期に着手することをお勧めします。承諾を取り付けた後で「そもそも用途地域・条例上で民泊ができない」とわかった場合のコストが大きいためです。
よくある質問(FAQ)
Q1. 賃貸借契約書に転貸禁止の記載がなければ、貸主の承諾は不要ですか?
住宅宿泊事業法上の届出では、賃借物件の場合に「転貸が認められていることを証する書面」の提出が求められます。仮に契約書に明示的な禁止条項がなくても、貸主の明示的な承諾書を取得しておくことが、行政手続き上も民事上のリスク管理上も現実的です。最終確認は届出先窓口にお問い合わせください。
Q2. 貸主が個人で、行政書士などを使わず個人名義で承諾書を作成できますか?
可能です。法定書式はないため、貸主の自筆署名・捺印入りで物件情報・承諾内容・作成日が記載されていれば、個人名義の承諾書でも受理されるケースがあります。ただし記載要件は窓口によって異なるため、事前に届出窓口に確認することをお勧めします。
Q3. 管理会社が承諾書を出せないと言う場合、どうすればよいですか?
管理会社には承諾書の発行権限がなく、最終的な承諾権は貸主(大家)本人にあります。「貸主本人に確認・相談していただけないでしょうか」と依頼することは可能です。ただし管理会社が「建物全体の方針として不可」と断言している場合は、その旨を貸主本人に確認することが次のステップです。
Q4. 承諾書の有効期限はありますか?
法令上の有効期限は定められていません。ただし賃貸借契約の更新時・物件の売却・管理会社の変更などの契約変更があった場合は、承諾の前提が変わっている可能性があるため、改めて確認・更新することが望ましいとされています。
Q5. 民泊向けの損害保険はどのように説明すれば貸主に安心してもらいやすいですか?
保険証券の写しを実際に見せることが有効です。民泊ホスト向けの損害保険(火災・破損・弁償費用等をカバーするタイプ)を付保し、「ゲストが物件に損害を与えた場合は保険で対応します」と具体的に伝えることで、「物件が傷む」という不安をある程度払拭できるケースがあります。保険の詳細内容・補償範囲は各保険会社に確認してください。
Q6. 転貸承諾を取得した後に貸主が変わった場合(物件が売却された場合)、承諾は引き継がれますか?
不動産の売却に伴い賃貸人の地位が新オーナーに移転した場合、従来の承諾が自動的に引き継がれるかは契約内容・承諾書の記載・新オーナーの意向によります。物件売却の情報を入手した場合は、新オーナーに対して承諾の継続確認を早めに行うことを検討してください。弁護士・行政書士への相談も有効です。
Q7. 民泊の開業まで、承諾取得後にほかに何を準備しておく必要がありますか?
承諾書取得後は、届出書類(住宅の図面・住宅宿泊事業の届出書・消防設備確認関係書類等)の準備が主な作業です。届出に必要な書類の全体像は「住宅宿泊事業の届出書類完全ガイド」で詳しく解説しています。消防設備・鍵・清掃体制の準備も並行して進めてください。
まとめ
賃貸物件で民泊を始めるには、住宅宿泊事業法上の届出要件として「貸主の承諾を証する書面」が必要です。実務上の手順は、①契約書・管理規約の転貸禁止条項確認、②貸主・管理会社への書面による承諾依頼と交渉、③承諾書の署名・捺印入り取得、④届出窓口への提出の流れになります。定期借家の場合は残存期間・再契約の見通しも踏まえた事業計画の確認が必要です。断られた場合でも、理由の確認と条件提示による再交渉・民泊可物件への転居・専門家への相談という選択肢があります。
承諾取得と並行して、物件の立地・用途地域・条例の適合性も早期に確認することが、トータルの開業準備を効率よく進めるうえで現実的な順序です。最終的なご判断は、届出先の自治体窓口・行政書士・弁護士・税理士など専門家へのご確認を踏まえて行ってください。
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用途地域・管理規約・条例を3分で確認。転貸承諾の前に物件の可否を把握しておきましょう。
⚠️ 本記事は2026-06-02時点の制度を解説しています。住宅宿泊事業法・旅館業法・特区民泊の制度は改正される可能性があります。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。
📋 ご確認ください(民泊学校 編集部より)
本記事は 2026-06-02 時点で公開されている公式情報・一次情報をもとに編集しています。
法律、条例、税制、消防、各種許認可、収支見通しなどは、お住まいの自治体・対象物件の所在地・物件種別・運営形態によって取扱いが異なります。
最終的なご判断は、必ず以下にご確認ください。
- 制度・条例: 民泊制度ポータルサイト / 物件所在地の自治体(住宅宿泊事業 / 旅館業 / 特区民泊の所管課)
- 消防: 物件所在地の所轄消防署
- 税務: 顧問税理士 または 所轄税務署
- 許認可・届出: 行政書士(民泊・旅館業に詳しい方)
- 近隣対応・契約: 弁護士・宅地建物取引士
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