編集: 民泊学校 編集部 | 最終更新日: 2026-06-02

民泊で朝食や夕食を提供したい——そう考えるホストにとって、最初に立ちはだかるのが「飲食店営業許可は必要か」という問いです。一般の飲食店と同じ許可が必要なのか、それとも民泊の形態によって取扱いが異なるのか、実務ではこの判断で迷うケースが少なくありません。

2021年に厚生労働省が発出した「家主居住型民泊施設における飲食店営業の許可に係る施設基準の取扱いについて」(以下、厚労省通知)は、家主居住型に限定した一定の緩和措置の考え方を示しました。しかしこの通知は、保健所の判断や各自治体の条例によって運用が異なります。本記事では、この厚労省通知の具体的な内容を軸に、住宅宿泊事業(家主居住型・家主不在型)と旅館業許可物件の3形態別に、飲食店営業許可の要否を整理します。

「許可なしで何ができるか」「保健所にどう相談すればよいか」「行政書士に依頼すべきタイミングはいつか」——こうした実務上の疑問にも踏み込んで解説します。最終的な判断は、必ず所轄の保健所・専門家にご確認ください。

minpaku-shokuji-teikyou-hoken-2026 Step1 形態を確認

Contents

この記事でわかること

  • 家主居住型・家主不在型・旅館業許可物件、3形態別の飲食店営業許可要否
  • 厚生労働省通知(2021年)が示した家主居住型の特例的取扱いの具体的条件
  • 食品衛生責任者の選任義務と許可申請に必要な施設基準
  • 飲食店営業許可なしで合法的に食事サービスを行う方法
  • 保健所への事前相談の進め方と確認すべきポイント
  • 行政書士・専門家への相談が有効なタイミング
  • 食品衛生法の改正(2021年施行)が民泊実務に与えた影響

結論:3形態別の飲食店営業許可要否

本題に入る前に、3形態の整理を先に示します。詳細は後段の各セクションで解説しますが、まず全体像を把握してください。

形態 飲食店営業許可 厚労省通知の適用 主な条件・注意点
家主居住型(住宅宿泊事業) 一定条件下では不要とされる取扱いがある 適用あり(2021年通知) ゲスト提供数の上限・施設基準の要件を保健所が審査。自治体により判断が異なる
家主不在型(住宅宿泊事業) 原則として必要とされる 適用外 家主が常駐しない形態のため、通知の特例的取扱いは受けられないとみるのが一般的
旅館業許可物件(簡易宿所・旅館・ホテル) 原則として必要とされる 適用外 旅館業法に基づく施設であり、食事提供には食品衛生法上の飲食店営業許可が別途必要とされる
!注意

上記の整理は2026年6月時点の公式通知・行政解釈をもとにしたものです。「一定条件下では不要」という記述は、厚労省通知が示す考え方を参照したものであり、個別の保健所判断または自治体条例によって異なります。開業前に必ず所轄の保健所に確認してください。

はじめ君

はじめ君

家主居住型なら朝食を出しても許可はいらないんですか?
民泊学校 編集部

民泊学校 編集部

厚労省通知は一定の条件を満たす場合に許可不要とされる取扱いを示しています。ただし「条件を満たせば自動的に不要」ではなく、保健所の事前確認が前提です。所轄の保健所に相談してから動くのが実務上の正解です。

食品衛生法の基本と民泊への適用

食品衛生法は、食品の安全性を確保するために設けられた法律です。2018年の改正(2021年6月完全施行)により、営業許可の対象業種が再編されました。改正前は旧「飲食店営業」が大きな業種でしたが、改正後は業種ごとに許可・届出・届出不要の3段階に整理されています。

民泊で食事を提供する行為は、原則として「飲食店営業」に該当します。飲食店営業は食品衛生法に基づく許可業種であり、所轄の保健所に申請して許可を受けなければなりません。許可を取得するためには、施設基準(調理場の構造・設備)と食品衛生責任者の選任が必要です。

ただし、民泊は通常の飲食店とは異なる性格を持ちます。特に家主居住型の民泊は、家主が自分の自宅に宿泊客を受け入れる形態です。そのため「同一家庭内での食事提供」に準じた考え方を適用できる余地があるとして、厚生労働省は2021年に専用の通知を発出しました。

厚生労働省「家主居住型民泊施設における飲食店営業の許可に係る施設基準の取扱いについて」(PDF)
(2026-06-02取得)

2021年発出の通知。家主居住型民泊施設において、一定の条件下で飲食店営業許可の施設基準の取扱いを緩和する方向性を示している。

2021年の食品衛生法改正で重要なのは「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の義務化」です。飲食店営業許可を取得している場合、HACCPの考え方に基づいた衛生管理計画の作成・実施が求められます。民泊の食事提供でも、許可を取得する場合はこの衛生管理の考え方に沿った運用が必要です。

厚生労働省「民泊サービスと旅館業法に関するQ&A」
(2026-06-02取得)

民泊と旅館業法の関係をQ&A形式で解説。食事提供に関する問いも含まれており、住宅宿泊事業の基本的な取扱いを確認できる。

はじめ君

はじめ君

2021年の食品衛生法改正で、民泊の食事提供のルールは変わりましたか?
民泊学校 編集部

民泊学校 編集部

改正で業種区分が整理され、HACCPの衛生管理が義務化されました。家主居住型の特例的取扱いについては、同じ2021年に厚労省が別途通知を発出しています。両方あわせて確認することが重要です。

厚労省通知(2021年)の内容と家主居住型への適用

2021年に厚生労働省が発出した通知「家主居住型民泊施設における飲食店営業の許可に係る施設基準の取扱いについて」は、家主居住型の民泊施設における食事提供に関して、一定の条件を示しています。この通知の要点を以下に整理します。

通知が示す家主居住型の特例的考え方

通知では、家主居住型の民泊施設で家主が自ら調理・提供する食事については、「同一家庭内での食事提供」に類するものとして、飲食店営業許可の施設基準(厨房設備の設置要件等)の取扱いを弾力的に解釈することができるという方向性が示されています。

具体的には以下の点が通知の趣旨として読み取られています。

  • 家主が居住する施設(家主が常駐・同居)であること
  • 提供対象がその施設に宿泊するゲストに限られること
  • 家主が自ら(または家庭内の者が)調理・提供すること
  • 商業的な不特定多数への販売・サービスではないこと
!注意

上記はあくまで通知が示す考え方の概要です。「条件を満たせば完全に許可不要」と断定するものではなく、所轄の保健所が個別に判断します。通知の存在を知っているからといって、保健所への相談なしに食事提供を始めることは避けてください。

通知の適用を受けるための実務的なポイント

保健所への事前相談において、この通知の存在を示したうえで確認するとスムーズです。ただし、保健所によってはこの通知を踏まえた判断を行っていない場合や、追加の条件を設けている場合があります。以下の点を確認事項として持参するとよいでしょう。

確認事項 具体的な内容
家主居住の形態 家主が施設内または隣接する居住スペースに常時居住しているか
提供するゲスト数 1日に提供するゲストの数(少人数かどうか)
調理者 家主本人または同居家族が調理するか、外部のスタッフへ委託しないか
提供内容 提供する食事の種類・量・頻度(シンプルな朝食程度か、フルコース提供か)
使用するキッチン 家庭用キッチンを使用するか、調理専用スペースが存在するか
はじめ君

はじめ君

通知を持っていけば保健所で必ず許可不要と認めてもらえますか?
民泊学校 編集部</div>
</p></div>
<div class= 厚労省通知は「国の解釈の方向性」を示すものですが、保健所は地方自治体の機関です。各保健所・自治体が通知の趣旨をどう運用するかで判断が変わります。通知の内容を理解したうえで保健所に相談し、所轄の見解を文書などで確認しておくのが実務的に確実です。
minpaku-shokuji-teikyou-hoken-2026 Step2 厚労省通知

家主不在型と旅館業許可物件の取扱い

家主不在型(住宅宿泊事業)の場合

家主不在型は、家主がゲストの宿泊中に施設に居住せず、別の場所に住んでいる形態です。この場合、厚労省通知の「家主が常駐・同居している」という要件を満たさないため、特例的取扱いの対象外とみるのが一般的です。

家主不在型の施設でゲストに食事を提供しようとする場合は、原則として飲食店営業許可を取得したうえで行うことが求められます。ただし、「食材を置いておく」「電子レンジで温めるだけのものを用意する」といった行為が「飲食店営業」に当たるかどうかについては、保健所の判断次第です。

家主不在型の物件で何らかの食品提供を検討する場合は、事前に保健所に相談し、行為の具体的内容(何を・どのような形で・誰が用意するか)を説明したうえで判断を仰いでください。

旅館業許可物件の場合

旅館業許可(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業)を取得した物件で食事を提供する場合は、旅館業法の許可とは別に、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要とされます。

旅館業の許可は「宿泊サービスの提供」に対するものです。食事の調理・提供という行為は、旅館業法の許可の範囲外とされ、食品衛生法が別途適用されます。旅館や伝統的なホテルが朝食付きプランを提供しているのは、飲食店営業許可も取得しているからです。

簡易宿所(民泊として運用しているゲストハウスや古民家宿など)も同様で、食事を提供するには飲食店営業許可が必要となる場合が多いです。施設の規模・提供内容によっては喫茶店営業許可でよいケースもあるため、保健所への確認が欠かせません。

i補足

簡易宿所の場合、法令上の義務として「宿泊者の衛生管理」が求められますが、これは食事提供の義務を課すものではありません。食事提供を行う場合は別途許可が必要と理解してください。

はじめ君

はじめ君

旅館業の許可を取っていれば、朝食も一緒に出せますか?
民泊学校 編集部

民泊学校 編集部

旅館業許可と食品衛生法の飲食店営業許可は別物です。旅館業許可だけでは食事の調理・提供は認められていないと解釈されるのが一般的です。所轄保健所に確認のうえ、飲食店営業許可も取得してから食事提供を始めるのが適切です。

飲食店営業許可の取得ルート:食品衛生責任者と施設基準

飲食店営業許可を取得する場合、主に「食品衛生責任者の選任」と「施設基準の充足」という2つの要件をクリアする必要があります。

食品衛生責任者とは

食品衛生責任者は、食品衛生法に基づいて飲食店の衛生管理を担う役割です。施設ごとに1名の選任が必要で、以下のいずれかに該当する方がなることができます。

  • 食品衛生監視員または食品衛生管理者の資格を持つ人
  • 栄養士・調理師・製菓衛生師・と畜場の作業従事者・食鳥処理衛生管理者等の資格取得者
  • 食品衛生責任者の講習(都道府県・政令市等が実施)を修了した人

一般的なホストが選任を目指す場合は、「食品衛生責任者養成講習会」を受講する方法が現実的です。受講時間は1日(約6時間程度)で、修了証を取得することで食品衛生責任者になることができます。受講費用の目安は都道府県によって異なりますが、6,000〜10,000円程度とされています。

厚生労働省「食品衛生法の改正について(HACCP・営業許可・食品リコール対応)」
(2026-06-02取得)

2021年施行の食品衛生法改正の概要を示す厚生労働省の公式ページ。許可・届出業種の区分、HACCP衛生管理義務の詳細が確認できる。

施設基準

飲食店営業許可の施設基準は、都道府県等が条例で定めています。一般的に以下のような事項が確認されます。

確認項目 一般的な基準の例
調理場の構造 住居部分・客席部分と区画または区別できること
手洗い設備 調理場内に専用の手洗い設備があること
シンク(洗い場) 食品用と器具洗浄用が分離していること(2槽以上)
冷蔵・冷凍設備 温度管理ができる設備があること
換気設備 調理場に換気扇などの換気設備があること
床・壁・天井 清掃しやすい材料・構造であること

家主居住型の民泊施設では、家庭用キッチンをそのまま使用するケースが多いです。一般家庭のキッチンは通常シンクが1槽のため、飲食店営業許可の施設基準を満たすには追加の設備投資が必要になる場合があります。これが「許可取得のハードル」として実務で話題になる背景です。

厚労省通知は、家主居住型において「家庭用キッチンを使う程度の食事提供」については施設基準の弾力的な解釈を保健所に求めています。ただし、実際の判断は保健所ごとに異なります。

はじめ君

はじめ君

家のキッチンでは飲食店許可を取れないんですか?
民泊学校 編集部

民泊学校 編集部

家庭用キッチンのままでは「2槽シンク」などの施設基準を満たせないことが多いです。工事費用をかけて基準に合わせるか、または厚労省通知を踏まえて保健所に特例的取扱いを確認するか、どちらのルートが自分の施設に合っているか保健所への相談が出発点です。

許可なしで合法的に食事サービスを提供する方法

飲食店営業許可を取得せずに、ゲストに食に関するサービスを提供する方法がいくつか考えられます。ただし、これらはあくまで「飲食店営業許可が不要と解釈される行為」の例示であり、実施前に保健所に確認することを強くお勧めします。

食材・飲料の提供(自由に使えるものの用意)

冷蔵庫に卵・牛乳・パン・バターなどを入れておき、ゲストが自分で調理・食事できる環境を整える方法です。これは「食事の提供」ではなく「食材の用意」として、飲食店営業許可が不要な行為として解釈されることがあります。

ただし、食材の提供が「営業として食事を提供する行為」と判断されるかどうかは、提供の態様(無料か有料か、メニュー形式かどうか)によって変わる可能性があります。

テイクアウト・デリバリーの案内

近隣の飲食店やベーカリー、コンビニのテイクアウト・デリバリー情報をゲスト向けのガイドブックやメッセージに記載する方法です。ゲスト自身が外部の飲食店に注文するため、ホスト側に飲食店営業許可は必要ありません。

地域の名物朝食・おすすめカフェをリストアップしてガイドブックに載せることで、ゲストの満足度を高めながら法的リスクを避けることができます。

市販の完成品(個包装食品)の設置

市販のクロワッサン・プレーンヨーグルト・果物など、調理不要の個包装食品をウェルカムアメニティとして用意する方法も選択肢のひとつです。メーカーが製造した完成品を置くだけの行為は、「調理・販売を伴う飲食店営業」には当たらないと一般的に解釈されます。ただし「販売」行為として食品販売の届出が必要になる場合があるため、保健所に確認することが望ましいです。

コーヒーメーカー・トースターの設置

ゲストが自分でコーヒーを淹れ、パンをトーストできる環境を用意する方法です。ゲスト自身が調理する形のため、ホスト側の「食事提供」とは異なります。スペシャルティコーヒー豆とグラインダーを用意するなど、コーヒー体験を充実させることでゲスト満足度を上げるホストもいます。

i補足

民泊でのアルコール提供・ミニバーについては、酒類販売業免許の要否も別途確認が必要です。詳細は民泊の酒類提供・酒類販売業免許ガイドも参照してください。

はじめ君

はじめ君

許可を取らずに食材だけ冷蔵庫に入れておくのはグレーゾーンでは?
民泊学校 編集部

民泊学校 編集部

「食材を置く」行為そのものは調理・提供ではないため、飲食店営業には当たらないと解釈されるのが一般的です。ただし有料で提供したり、メニュー形式にすると判断が変わる場合があります。保健所に提供の具体的な方法を説明して確認しておくことを勧めします。

保健所への事前相談の進め方

食事提供を検討している場合、保健所への事前相談は非常に重要です。食品衛生法の解釈・適用は所轄の保健所によって異なるため、「他の民泊でやっていたから大丈夫」という横のヨコの情報は参考程度に留め、必ず自施設の所轄保健所に確認してください。

相談前の準備事項

  • 施設の形態(家主居住型か不在型か)を整理する
  • 住宅宿泊事業届出番号(届出済みの場合)を用意する
  • 提供しようとする食事の内容・頻度・ゲスト人数の想定を整理する
  • 使用するキッチン・設備の写真または図面を用意する
  • 厚労省通知(2021年)のコピーを持参する(家主居住型の場合)

相談の進め方

保健所への相談は、事前に電話またはメールでアポイントを取ることが一般的です。相談窓口は「食品衛生担当課」です。「民泊施設での食事提供について相談したい」と伝えると、担当者につないでもらえます。

相談では「どの行為が許可不要で、どの行為が許可必要か」を具体的に確認します。曖昧な回答が返ってきた場合は、想定している行為の詳細を説明したうえで、文書または書面での回答をお願いすることも一つの方法です。

相談後の対応パターン

保健所の回答 対応
「許可は不要(家主居住型の特例的取扱い)」 回答内容を記録・保管しておく。定期的に確認する
「許可が必要」 施設基準への適合工事・食品衛生責任者の選任を経て許可申請する
「判断が難しい。具体的な内容で再相談を」 提供内容を文書化して再訪問。行政書士の同行も有効
「届出が必要な食品関連業の範囲かどうか確認が必要」 行政書士または食品衛生の専門家への相談を検討する
はじめ君

はじめ君

保健所に相談しに行くのは敷居が高いですが、どう準備すれば?
民泊学校 編集部

民泊学校 編集部

「何を提供するか」「誰が調理するか」「ゲスト人数は何人か」を事前に整理しておくと相談がスムーズです。行政書士に同行をお願いする選択肢もあります。民泊の手続き全般に詳しい行政書士であれば保健所との調整に慣れているケースが多いです。

民泊×食事提供の失敗パターンと回避策

実務の現場では、食事提供に関する誤解や準備不足から問題が生じるケースが報告されています。以下に代表的な失敗パターンとその回避策を整理します。

失敗例1:「家主居住型だから許可は不要」と思い込んで始めた

厚労省通知の存在を知り、「自分の施設は家主居住型だから朝食を出しても許可はいらない」と判断して食事提供を始めたところ、保健所から指導を受けたケースがあります。通知が示す特例的取扱いは、保健所による個別判断が前提です。自己判断で開始することはリスクを伴います。

回避策:食事提供を開始する前に必ず所轄の保健所に相談し、許可要否の確認を取る。

失敗例2:食品衛生責任者の選任を忘れて許可申請した

施設の改修工事を先行させて申請準備を進めたが、食品衛生責任者の修了証を取得していなかったために申請が完了できなかったケースです。

回避策:食品衛生責任者の講習を早めに受講し、修了証を取得してから施設基準の整備・許可申請の流れを進める。

失敗例3:OTAの朝食付きプランで「食事込み」料金を設定してしまった

AirbnbやBooking.comの朝食付きオプションを有効化し、宿泊料金に食事代を含める形で提供していたところ、「有償の食事提供=飲食店営業」と解釈されうると指摘されたケースがあります。

回避策:OTA上での「朝食付き」プラン設定前に保健所の見解を確認する。無料提供とするか、食材を置く形にするか、許可を取得したうえで有料設定するか、いずれかの方針を明確にする。

失敗例4:管理会社に食事提供を委託していた

家主不在型の物件を管理会社に委託し、管理会社スタッフがゲストへの朝食提供も行っていたケースです。家主が居住していない形態での食事提供は、家主居住型の特例的取扱いの対象外です。

回避策:家主不在型で食事提供を行う場合は、原則として飲食店営業許可が必要と考えて対応する。

失敗例5:近隣の民泊と同じことをしているから大丈夫と思った

「隣の物件も朝食出しているのに許可なんか取っていない」という横の情報を元に、自施設でも許可なしで朝食提供を始めたケースです。他施設の状況は自施設への適用の根拠にはなりません。

回避策:他施設の状況にかかわらず、自施設について所轄の保健所に個別確認を取る。

はじめ君

はじめ君

保健所から指導を受けた場合、すぐに罰則になりますか?
民泊学校 編集部

民泊学校 編集部

通常は指導・改善命令が先に行われ、それでも是正されない場合に罰則の対象となるとされています。ただし、無許可営業が長期にわたっている場合などは厳しく判断されることもあります。指摘を受けたら速やかに所轄保健所の指示に従って対処することが大切です。

行政書士・専門家への相談が有効なタイミング

保健所への相談と並行して、行政書士や食品衛生の専門家に相談することで、手続きの見落としやグレーゾーンへの対処がスムーズになります。以下のような状況では、専門家への相談が特に有効です。

  • 保健所への相談で回答が曖昧または矛盾していると感じたとき
  • 施設改修の必要性や費用対効果を判断したいとき
  • 旅館業許可と飲食店営業許可を同時に申請したいとき
  • 家主居住型で厚労省通知に基づく特例的取扱いを保健所と交渉したいとき
  • 違反状態からの正規化を進めたいとき(速やかな対応が重要)

民泊の届出手続きや旅館業許可に詳しい行政書士は、保健所との交渉・書類準備・食品衛生責任者の選任サポートまでカバーできる場合があります。また、厚労省通知の解釈について保健所との調整が必要な場合、行政手続きに精通した専門家の力を借りることで手続きの精度が高まります。

民泊の食事提供・許可申請について行政書士に相談する

保健所への相談窓口の探し方、飲食店営業許可の申請手順、厚労省通知の解釈について、民泊に詳しい行政書士への相談窓口をご案内しています。最終的なご判断は必ず所轄の保健所・専門家にご確認ください。

行政書士に相談する

はじめ君

はじめ君

行政書士に頼むと費用はどのくらいかかりますか?
民泊学校 編集部

民泊学校 編集部

相談だけであれば無料や低額で対応している事務所もあります。許可申請の代行まで依頼する場合は、業務の範囲や地域によって異なります。複数の事務所に見積もりを取るのが実務的に確実です。
minpaku-shokuji-teikyou-hoken-2026 Step3 確認・相談

住宅宿泊事業・旅館業の3形態と食事提供の関連制度まとめ

本記事の内容を振り返り、3形態と関連制度の全体像を整理します。民泊の形態ごとに適用される法令が異なるため、「自分の施設がどの形態か」を最初に明確にすることが重要です。

形態 根拠法令 食事提供時の法令 厚労省通知適用
家主居住型民泊 住宅宿泊事業法 食品衛生法(保健所確認必須) あり(2021年通知)
家主不在型民泊 住宅宿泊事業法 食品衛生法(飲食店営業許可が原則必要) なし
旅館・ホテル営業 旅館業法 食品衛生法(飲食店営業許可が別途必要) なし
簡易宿所営業 旅館業法 食品衛生法(提供内容に応じて許可種別を確認) なし

関連する制度・手続きについては以下も参照してください。

はじめ君

はじめ君

旅館業の特区民泊はどうなりますか?
民泊学校 編集部

民泊学校 編集部

国家戦略特区の「特区民泊」は旅館業法の特例として位置づけられます。食事提供の要否については、特区の認定区域・実施計画によって条件が異なるため、所轄の自治体担当課および保健所へ個別にご確認ください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 家主居住型で朝食のみ提供したい場合でも飲食店営業許可が必要ですか?

厚生労働省の2021年通知では、家主居住型の民泊施設において一定の条件を満たす場合に、飲食店営業許可の施設基準について弾力的な解釈を保健所に求めています。ただし、この通知の取扱いは各保健所の判断に委ねられており、許可不要かどうかは保健所への事前相談で確認することが必要です。

Q2. 食品衛生責任者はどこで取得できますか?

各都道府県・政令市が実施する「食品衛生責任者養成講習会」を受講することで取得できます。1日程度の受講(約6時間)で修了証が交付されます。開催スケジュールや申込方法は、お住まいの地域の保健所または食品衛生協会のウェブサイトで確認してください。

Q3. 施設基準を満たすためにキッチンの改修が必要な場合、費用はどのくらいかかりますか?

2槽シンクの追加・専用手洗い設備の設置・換気扇の整備などが必要になる場合があります。工事内容・施設の状態によって異なりますが、数十万円〜百万円規模になるケースも少なくありません。保健所に施設の現状を相談し、どの程度の改修が必要かを確認したうえで費用を見積もることをお勧めします。

Q4. 家主不在型で外部のケータリングを依頼して朝食を提供することはできますか?

ケータリング業者がすでに飲食店営業許可を取得している場合、業者側の許可の範囲で調理・配送が行われます。ただしゲストへの提供行為(配膳・設置等)がホスト側の「飲食店営業」に当たるかどうかは解釈の余地があります。詳細は所轄の保健所に相談し、ケータリング業者の許可内容も合わせて確認することが望ましいです。

Q5. 旅館業許可を持つ物件で朝食を提供するために必要な許可の種類は何ですか?

一般的には「飲食店営業許可」が必要とされます。施設の規模・提供するメニューによっては、喫茶店営業許可でよいケースもあります。保健所に提供する食事の内容を説明し、適切な許可種別を確認してください。

Q6. 食品衛生法違反になった場合、どのような処分を受けますか?

無許可での飲食店営業は食品衛生法第55条に違反し、2年以下の懲役または200万円以下の罰金とされています(2021年改正後)。ただし実務上は、まず保健所からの行政指導・是正命令が行われます。指導に従わない場合に罰則の対象となるとされています。いずれにせよ、指摘を受けた場合は速やかに所轄保健所の指示に従って対処することが重要です。

Q7. 民泊で食事を提供している場合、税務上はどう扱われますか?

食事提供による収入は、宿泊収入と合わせて民泊の事業収入として申告することが一般的です。食事提供にかかる食材費・光熱費等は経費として計上できる場合があります。ただし、個別の税務処理は事業の規模・構造によって異なります。税務上の取扱いについては、顧問税理士または所轄の税務署に確認してください。

まとめ:まず保健所に相談、それが最初の一歩

民泊での食事提供と食品衛生法の関係は、施設の形態によって異なります。家主居住型の民泊では、2021年の厚労省通知により一定の条件下で特例的な取扱いの余地がありますが、「通知があるから許可不要」と自己判断することはリスクを伴います。

家主不在型と旅館業許可物件では、原則として飲食店営業許可が必要とされます。許可取得を目指す場合は、食品衛生責任者の養成講習受講と施設基準への適合が必要です。許可を取らずに食に関するサービスを提供したい場合は、食材の用意・テイクアウト案内・個包装食品の設置といった方法が考えられますが、これらも保健所に確認することが望ましいです。

現状を見ると、保健所への事前相談が食事提供の可否を判断する最も確実な手段です。「食品衛生担当課に電話で相談する」ことが、実務上の最初の一歩です。手続きが複雑に感じられる場合は、民泊に詳しい行政書士への相談も選択肢に入れてみてください。

保健所相談・許可申請について行政書士に相談する

食事提供の許可要否確認から飲食店営業許可の申請代行まで、民泊の手続きに詳しい行政書士への相談窓口をご案内しています。最終的なご判断は必ず所轄の保健所・専門家にご確認ください。

行政書士に相談する


⚠️ 本記事は2026-06-02時点の制度を解説しています。住宅宿泊事業法・旅館業法・特区民泊の制度は改正される可能性があります。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。

📋 ご確認ください(民泊学校 編集部より)

本記事は 2026-06-02 時点で公開されている公式情報・一次情報をもとに編集しています。
法律、条例、税制、消防、各種許認可、収支見通しなどは、お住まいの自治体・対象物件の所在地・物件種別・運営形態によって取扱いが異なります。
最終的なご判断は、必ず以下にご確認ください。

  • 制度・条例: 民泊制度ポータルサイト / 物件所在地の自治体(住宅宿泊事業 / 旅館業 / 特区民泊の所管課)
  • 消防: 物件所在地の所轄消防署
  • 税務: 顧問税理士 または 所轄税務署
  • 許認可・届出: 行政書士(民泊・旅館業に詳しい方)
  • 近隣対応・契約: 弁護士・宅地建物取引士

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