相続した実家・空き家を民泊や売却にする前の残置物撤去・遺品整理ガイド 2026年版|費用の目安と業者の選び方・許可と法的注意
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編集: 民泊学校 編集部 | 最終更新日: 2026-07-15
相続した実家や空き家を民泊に活用するにしても、売却するにしても、多くの場合まず立ちはだかるのが「残置物の片付け」という工程です。家具・家電・生活用品・遺品が残ったままでは、リフォームの見積もりも、買い手の内覧も、査定も進めにくいためです。この記事は、片付けを「民泊化・売却の最初の工程」と位置づけ、残置物撤去・不用品回収・遺品整理の違い、費用の考え方、業者選びで必ず確認したい許可、そして相続ならではの法的な落とし穴までを、環境省・国民生活センター・法令などの公式情報をもとに整理します。
- 残置物撤去・不用品回収・遺品整理の違いと、民泊化ルート/売却ルートでの考え方の違い
- 片付け費用に公的な統一相場がなく、何で金額が変わるのか
- 業者選びで必ず確認したい許可(一般廃棄物収集運搬業・古物商)と、無許可業者のリスク
- 相見積もり・一括見積もりで比較するときにチェックする項目
- 相続放棄を検討中の残置物処分の落とし穴(法定単純承認)と、賃貸物件の残置物の扱い
Contents
結論:片付けは「民泊化・売却の最初の工程」。ルートで残す物が変わる

結論から述べます。相続した実家・空き家の片付けは、単なる「掃除」ではなく、その後に民泊化するのか、売却するのかによって、残す物・撤去する物の判断が変わる工程です。いきなり業者に「全部処分してください」と頼む前に、まず「残す・売る・処分する・専門家に相談する」を仕分けることが大切です。
- 民泊化を考えるルート:使える家具・家電・建具・設備は、活かす/入れ替えるの判断があります。丸ごと処分すると、あとで買い直しになることもあります。
- 売却を考えるルート:残置物を残したまま引き渡す「現況渡し」か、撤去してから引き渡すかで、売り方や価格の見せ方が変わります。売却全体の流れは民泊をやめた物件を売却する実務ガイドで解説しています。
- 相続で判断に迷うルート:民泊にするか売るかを決めきれない段階では、片付けと並行して出口を比べるのが現実的です。相続した空き家は民泊活用か売却かもあわせてご覧ください。
とくに注意したいのが、相続放棄を検討している場合です。後述のとおり、財産価値のある遺品を処分・持ち出しすると相続放棄ができなくなるおそれがあるため、片付けに着手する前に確認すべきことがあります。
全体像:残置物撤去・不用品回収・遺品整理の違い

「片付け」とひとことで言っても、依頼する内容によって呼び方とサービスの範囲が変わります。まずは全体像を整理します。
| 種類 | 主な内容 | 向いているケース | 主な留意点 |
|---|---|---|---|
| 残置物撤去・不用品回収 | 家具・家電・生活用品などをまとめて搬出・処分 | 物量が多く、まとめて空にしたい/民泊改修や売却の前に更地状態に近づけたい | 家庭から出る物は原則「一般廃棄物」。回収業者の許可の確認が必要 |
| 遺品整理 | 故人の遺品を、残す物・形見・処分する物に仕分けながら整理 | 故人の生活空間で、貴重品や思い出の品の仕分けを丁寧に行いたい | 貴重品・相続財産が紛れることがある。仕分けと立会いが重要 |
| 買取の併用 | 再販価値のある家具・家電・骨董などを買い取り、処分費と相殺 | まだ使える家電・家具が多く、処分費を抑えたい | 事業として買い取るには古物商許可が必要。回収の許可とは別の制度 |
実務では、これらを組み合わせて依頼することが多くなります。たとえば「使える家電は買取で相殺し、残りを不用品回収で搬出、貴重品は遺品整理として立会いで仕分ける」といった形です。どこまでを誰に頼むかで費用も変わるため、依頼内容を先に整理しておくとよいでしょう。
片付けの範囲は、出口によっても変わります。売却で「現況渡し(残置物を残したまま引き渡す)」にするなら最小限の片付けで済むこともありますし、民泊に改修するなら、残す設備と入れ替える設備を見極めながら進めることになります。「どこまで片付けるか」を出口とセットで決めておくと、あとで買い直したり、逆に不要な処分費をかけたりする無駄を避けやすくなります。
費用の目安:公的な統一相場はない

片付け費用でまず知っておきたいのは、遺品整理・不用品回収の費用には、国が定めた公的な統一相場が存在しないという点です。費用は次のような要因で大きく変わります。
| 費用が変わる主な要因 | 内容 |
|---|---|
| 物量・間取り | 1Rか4LDK以上か、家財がどれだけ残っているか |
| 立地・搬出経路 | トラックを付けられるか、道幅、集合住宅の階数・エレベーターの有無 |
| 作業内容 | 分別・仕分けの手間、特殊清掃の要否、買取で相殺できるか |
| 人員・日数 | 作業員の人数と作業日数 |
国民生活センターには、「ネット広告で見た『軽トラック一台◯◯円』の料金で依頼したつもりが、作業後に高額な追加請求をされた」といった相談が寄せられています。不用品回収サービスに関する相談件数は増加傾向にあり、2018年度の1,354件から2021年度には2,231件へと増えています(国民生活センター 2022年11月2日公表・PIO-NET。不用品回収サービスに特化した公表データとしては、2026年7月時点でこれが確認できる最新のものです)。広告の金額をそのまま信じず、複数の業者から見積もりを取って費用と作業範囲を比較することが、トラブルを避けるうえで大切です。
費用を抑えたい場合は、いくつかの工夫があります。まだ使える家電・家具は買取を併用して処分費と相殺する、自分で運び出せる物や指定ごみ袋で出せる物は自治体の収集・粗大ごみ回収を利用する、といった方法です。一方で、長期間放置された空き家や、室内で人が亡くなった現場などでは、通常の片付けに加えて特殊清掃が必要になることがあります。特殊清掃は専門性が高く費用も変わるため、対応できる業者かどうかを含めて見積もり時に相談してください。片付けと清掃・原状回復・改修をどこまで一括で頼むかによっても総額は変わります。
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市区町村の一般廃棄物処理業の許可を受けずに違法に回収する業者への注意喚起、見積もりと請求額が大きく異なるトラブルの増加、複数見積もりの比較を推奨する助言の根拠。困ったときは消費者ホットライン188。
業者選びの実務:許可の有無を必ず確認する

片付けを費用を払って業者に依頼するとき、最初に確認したいのが「許可の有無」です。ここは無許可業者による不法投棄・高額請求のトラブルに直結するため、丁寧に見ていきます。
家庭から出る物は原則「一般廃棄物」
相続した実家・空き家から出る家財や生活用品は、原則として「一般廃棄物(家庭系一般廃棄物)」にあたります。これを業として収集・運搬するには、物件のある市区町村の「一般廃棄物収集運搬業(処理業)の許可」または市区町村からの委託を受けている必要があります(廃棄物処理法)。環境省は、産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可だけでは、家庭から出る廃棄物は回収できないと明示しています。
環境省や多くの自治体が共通して示す典型例として、大きな音で町を巡回する・チラシを投函する・空き地で回収するといった業者があり、その多くは市区町村の許可を持たない無許可業者だとされています。利用すると不法投棄・不適正処理・後からの高額請求などのリスクがあると注意喚起されています。無料回収をうたっていても、あとから料金を請求される事例が報告されています。依頼前に、物件所在地の市区町村の「一般廃棄物収集運搬業の許可業者一覧」や窓口で、許可の有無を確認してください。
買取をする場合は古物商許可(別制度)
不用品を「買い取って再販する」ことを事業として行うには、古物商許可(古物営業法)が別途必要です。ただしこれは買取・再販のための許可であり、古物商許可があるからといって、家庭から出る廃棄物を回収できるわけではありません。回収は一般廃棄物収集運搬業の許可、買取は古物商許可、と制度が分かれている点に注意してください。
遺品整理士・見積書で確認する観点
遺品整理を専門にうたう業者もあります。なお「遺品整理士」は民間の認定資格であり、国家資格ではありません。有資格であること自体は一つの目安になりますが、それだけで優良と断定はできません。国民生活センターの助言も踏まえると、依頼前に次の点を確認しておくとよいでしょう。
- 一般廃棄物収集運搬業の許可(回収を伴う場合)・古物商許可(買取を伴う場合)を明示しているか
- 見積書に「作業範囲・処分費・車両費・階段(人件)料金・買取相殺・追加費用の有無」が明記されているか
- 契約書を取り交わし、キャンセル条件が示されているか
- 当日、残す物・処分する物のリストを共有し、可能なら立会いができるか
許可の有無は、業者に口頭で聞くだけでなく、物件所在地の市区町村が公開している「一般廃棄物収集運搬業の許可業者一覧」で確認できます。家庭から出る一般廃棄物の収集運搬・処分は、契約した許可業者が自ら行うのが原則で、他社への再委託は例外なく認められていません(廃棄物処理法第7条14項)。「提携業者に回す」といった説明で許可の所在があいまいな場合は、実際に回収・運搬を行う業者の許可を確認しておくとよいでしょう。自治体によって運用や分別ルールが異なるため、判断に迷うときは物件所在地の市区町村の廃棄物担当課に問い合わせておくとよいでしょう。
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家庭ごみの回収には市区町村の一般廃棄物処理業許可や委託が必要で、産業廃棄物処理業許可・古物商許可では回収できないこと、無許可業者による不法投棄・不適正処理のリスクの根拠。廃棄物処理法はe-Gov法令検索、古物営業法は同。
相見積もり・一括見積もりで比較する

片付け費用に統一相場がない以上、複数の業者から相見積もりを取って比較するのが実務上もっとも現実的です。国民生活センターも、料金の妥当性を判断しやすくするために複数社の見積もり比較を推奨しています。1社ずつ問い合わせるのが手間な場合は、一度の入力で複数社に見積もりを依頼できる一括見積もりサービスを使うと、費用と作業範囲を横並びで比べやすくなります。
比較するときは、金額の安さだけでなく、許可の明示・見積書の内訳・追加費用の扱い・作業範囲まで見比べるのがポイントです。安い見積もりでも、あとから追加費用が積み上がっては意味がありません。
一括見積もりサービスは、一度の入力で複数社に依頼できる手軽さがある一方、登録後に各社から電話やメールで連絡が来ることがあります。何社まで比較したいか、連絡のとり方をどうするかを最初に決めておくと進めやすくなります。急ぎでない場合は、地元の許可業者に個別に問い合わせて比べる方法もあり、状況に合わせて使い分けるとよいでしょう。
一括見積もり・業者紹介のサービスとしては、たとえば全国対応の遺品整理サービス【遺品整理110番】のように、無料で見積もり相談から始められる窓口があります(遺品整理・生前整理・ゴミ屋敷対応。不用品回収単体の依頼は対象外のため、遺品整理をともなう場合の相談窓口として利用してください)。![]()
ここまでは、相続直後の家財整理(家庭系一般廃棄物)の話です。物件で民泊(住宅宿泊事業)を始めた後に宿泊者が出すごみは、戸建てやマンションでも「事業系(事業系一般廃棄物)」に区分され、事業者が自らの責任で許可業者へ委託するなどして処理する必要があります。家庭ごみ集積所には出せません。分別・委託のルールは自治体ごとに異なるため、物件所在地の自治体で確認してください。
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住宅宿泊事業で宿泊者が出すごみは事業系(事業系一般廃棄物)にあたり、家庭ごみとして出せず、事業者が自らの責任で許可業者へ委託するなどして処理する根拠(区の例)。分別・委託のルールは自治体ごとに異なります。
相続ならではの法的注意:処分の前に確認すること

相続した物件の片付けには、通常の不用品処分にはない法的な注意点があります。ここはお金や権利にかかわる重要な領域のため、断定を避け、専門家への確認を前提にご説明します。
相続放棄を検討しているなら、処分の前に弁護士へ
もっとも注意したいのが、相続放棄を検討している場合です。相続放棄を予定・検討している段階で財産的価値のある遺品を処分・持ち出しすると、「法定単純承認」(民法921条1号)とみなされ、相続放棄そのものができなくなるおそれがあります。また、相続放棄をした後でも、遺品を隠したり私的に消費したりすると、いったんした放棄が無効になるおそれ(同条3号)があります。過去の裁判例でも、価値のある遺品をほぼすべて持ち帰った行為が単純承認にあたるとされた例があります。一方で、財産的価値のない物の廃棄や、社会的儀礼の範囲の形見分けは該当しないと判断された例もあり、線引きは事案によって異なります。
「これは捨ててよい/これは大丈夫」という個別の可否は、財産的価値や行為の態様、熟慮期間との関係で変わり、一律には決められません。相続放棄を予定・検討している場合は、遺品整理・残置物撤去に着手する前に弁護士へ相談することを強くおすすめします。
相続放棄後も「現に占有」する物には保存義務が残る
相続放棄をした場合でも、放棄の時に相続財産(残置物を含む)を「現に占有」しているときは、次順位の相続人や家庭裁判所が選任した相続財産清算人へ引き渡すまで、自己の財産と同一の注意をもって保存する義務が残ります(令和5年4月1日施行の改正民法940条1項)。「相続放棄すれば、その日から一切かかわりがなくなる」わけではない点に注意が必要です。相続人全員が放棄し次順位もいない空き家などでは、清算人選任の申立てをしないと義務から解放されにくいことがあります(この清算人は、令和5年4月の改正で旧「相続財産管理人」から名称が変わりました)。手続きの要否・費用は、弁護士や家庭裁判所に確認してください。
貴重品・相続財産の仕分けと、賃貸物件の残置物
遺品・残置物の中には、現金・通帳・有価証券・不動産の権利証といった貴重品や相続財産が紛れていることがあります。誤って処分すると取り返しがつかないため、整理・処分の前に相続人の間で確認・仕分けをしてください。相続財産の扱いは遺産分割にかかわるため、必要に応じて司法書士・弁護士・税理士に相談しましょう。
また、賃貸に出していた物件で、入居者・退去者が残した動産(残置物)を、オーナーが同意や正当な手続きなしに、原則として処分することは認められません。残置物の所有権は原則として入居者側にあります。単身の高齢入居者が亡くなった場合などに備え、国土交通省・法務省が「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を策定していますが、これは任意の枠組みで、使用が法令で義務づけられているものではありません。無断処分は損害賠償などの問題に発展するおそれがあるため、弁護士や管理会社に確認してください。
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相続放棄者の保存義務(940条・令和5年4月施行)、法定単純承認(921条)の根拠。賃貸物件の残置物は残置物の処理等に関するモデル契約条項(国土交通省・法務省)を参照(任意の枠組み)。
片付けの後:民泊化・売却・土地活用へつなぐ

片付けが済むと、物件の次の一手が見えやすくなります。あらためて出口を比べておきましょう。
- 民泊・賃貸として活かす:使える状態なら改修して活用します。空き家の活用は空き家 民泊活用 完全ガイド、売らずに活かす選択肢の全体像は民泊をやめた物件を売らずに活かす方法ガイドで整理しています。
- 売却する:現況渡しか、撤去してからかを含め、売却の実務ガイドで流れと税金を確認できます。
- 解体して土地活用する:建物を解体する場合は、固定資産税の住宅用地特例が外れる点に注意です(土地活用ガイドで解説)。
片付けた後、その物件で民泊できるか無料診断

用途地域・管理規約・条例の3階層を3分で確認できます。片付けと並行して、活用の可否を整理しておきましょう。
よくある失敗5パターン

- 相続放棄を検討中なのに、先に遺品を処分してしまう:財産価値のある物の処分は法定単純承認にあたり、相続放棄ができなくなるおそれがあります。着手前に弁護士へ。
- 「無料回収」の業者に頼んで、後から高額請求される:許可の有無を確認せず依頼すると、不法投棄や高額請求のリスクがあります。
- 1社だけの見積もりで決める:統一相場がないため、相見積もりで費用と作業範囲を比較しないと妥当性を判断しにくくなります。
- 貴重品・相続財産を確認せずまとめて処分する:通帳・権利証・現金などが紛れていることがあります。仕分けと立会いを。
- 民泊化するのに使える家具家電まで丸ごと処分する:活用ルートでは、残す物の判断があります。出口を決めてから片付け範囲を決めましょう。
よくある質問(FAQ)

Q1. 残置物撤去・不用品回収・遺品整理は何が違いますか?
大まかには、家財をまとめて搬出・処分するのが残置物撤去・不用品回収、故人の遺品を仕分けながら整理するのが遺品整理です。まだ使える物を買い取って処分費と相殺する買取を併用することもあります。実務では組み合わせて依頼することが多くなります。
Q2. 片付けの費用はいくらくらいですか?
公的な統一相場はなく、物量・間取り・立地・階数・作業内容で大きく変わります。金額を1社の広告だけで判断せず、複数社の見積もりを取って作業範囲まで比較するとよいでしょう。
Q3. 業者を選ぶとき、まず何を確認すればいいですか?
回収を伴うなら市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可、買取を伴うなら古物商許可の有無を確認します。無許可業者は不法投棄・高額請求のリスクがあるため、物件所在地の自治体の許可業者一覧や窓口で確認しましょう。
Q4. 相続放棄を考えています。先に片付けを進めてよいですか?
財産的価値のある遺品を処分・持ち出しすると、法定単純承認とみなされ相続放棄ができなくなるおそれがあります。相続放棄を検討している場合は、片付けに着手する前に弁護士へ相談してください。
Q5. 貸していた物件に、退去した入居者の荷物が残っています。処分していいですか?
残置物の所有権は原則として入居者側にあり、同意や正当な手続きなしに勝手に処分することはできません。無断処分は損害賠償などの問題に発展するおそれがあるため、弁護士や管理会社に確認してください。
Q6. 民泊を始めた後のごみは、家庭ごみとして出せますか?
民泊(住宅宿泊事業)で宿泊者が出すごみは「事業系一般廃棄物」にあたり、戸建てやマンションでも家庭ごみ集積所には出せません。事業者が自らの責任で許可業者へ委託するなどして処理します。分別・委託のルールは自治体ごとに異なるため、物件所在地の自治体で確認してください。
Q7. まだ使える家電や家具は、買い取ってもらえますか?
再販価値のある家電・家具・骨董などは、買取を併用して処分費と相殺できることがあります。ただし事業として買い取るには古物商許可が必要で、廃棄物の回収許可とは別の制度です。買取と回収の両方に対応できるか、対応範囲を見積もり時に確認しましょう。
まとめ:出口を決めてから、許可のある業者に相見積もりを

相続した実家・空き家の片付けは、民泊化・売却・土地活用の「最初の工程」です。まず出口(民泊にするか、売るか、土地活用か)を意識して残す物・処分する物を仕分け、次に一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に相見積もりを取って費用と作業範囲を比較する——この順番がトラブルを避ける近道です。とくに相続放棄を検討している場合や、貴重品・相続財産・賃貸物件の残置物がからむ場合は、片付けの前に弁護士など専門家へ確認してください。焦って一度に決めず、「出口を決める → 許可のある業者に相見積もり → 気になる点は自治体や専門家に確認」という順番で一つずつ進めれば、費用も手続きも見通しが立てやすくなります。片付けが済んだら、無料の可否診断や各出口ガイドで、その物件の次の一手を整理していきましょう。
📋 ご確認ください(民泊学校 編集部より)
本記事は 2026-07-15 時点で公開されている公式情報・一次情報をもとに編集しています。
法律、条例、税制、消防、各種許認可、収支見通しなどは、お住まいの自治体・対象物件の所在地・物件種別・運営形態によって取扱いが異なります。
最終的なご判断は、必ず以下にご確認ください。
- 制度・条例: 民泊制度ポータルサイト / 物件所在地の自治体(住宅宿泊事業 / 旅館業 / 特区民泊の所管課)
- 消防: 物件所在地の所轄消防署
- 税務: 顧問税理士 または 所轄税務署
- 許認可・届出: 行政書士(民泊・旅館業に詳しい方)
- 近隣対応・契約: 弁護士・宅地建物取引士
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