民泊事業主の労働保険 年度更新 完全ガイド 2026年版|6月1日〜7月10日の申告・概算/確定保険料・記入例・電子申請
編集: 民泊学校 編集部 | 最終更新日: 2026-06-03
民泊事業でスタッフを雇用している事業主のみなさんは、毎年6月1日から7月10日にかけて「労働保険の年度更新」という手続きが必要です。前年度の確定保険料を精算し、当年度の概算保険料を前払いするこの申告・納付手続きは、雇用保険と労災保険の双方に関わる重要な年次オペレーションです。「また今年もやらなければ」と思いながら、書類の書き方や電子申請の手順に迷う方も少なくないでしょう。本記事では、民泊事業主が自力で年度更新を完結させるための実務手順を、計算の考え方から申告書の記入例、e-Gov電子申請、延納の活用まで、段階を追って解説します。
この記事でわかること
- 労働保険の年度更新とは何か(年1回の確定・概算保険料の精算手続き)
- 6月1日〜7月10日という申告期限の意味と遅れた場合のリスク
- 確定保険料と概算保険料の計算方法(賃金総額×保険料率)
- 申告書(労働保険概算・確定保険料申告書)の記入例と注意点
- e-Gov(政府電子申請システム)を使った電子申請の手順
- 延納(分割払い)の条件と口座振替の活用方法
- 民泊事業主が年度更新で陥りやすい失敗例と対処法

Contents
労働保険の年度更新とは――雇用保険と労災保険を合わせた年1回の精算手続き
民泊事業主が1人でも従業員を雇ったとき、原則として「労働保険」への加入が必要になります。労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を合わせた総称です。労災保険はパートやアルバイトを含む全従業員に適用され、業務中の怪我や病気を補償します。雇用保険は週所定労働時間20時間以上・31日以上の雇用見込みがある従業員に適用され、失業給付や育児休業給付などを担います。
この労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌3月31日を1つの「保険年度」として計算されます。年度の始まりには当年度分の保険料を「概算」で先払いし、翌年度の始め(6月1日以降)に前年度の実績賃金をもとに「確定」保険料を計算して精算する、という仕組みです。この精算プロセス全体が「年度更新」と呼ばれています。
年度更新は単なる「支払い」ではなく「申告」でもあります。事業主が自ら賃金総額を計算し、申告書を作成して所轄の労働基準監督署または都道府県労働局、あるいはe-Govで電子申請を行い、保険料を納付するまでが一連の手続きです。民泊事業の場合、客室清掃スタッフ・フロント対応スタッフ・管理者など、雇用形態が混在しやすい特性があります。正規・非正規を問わず全員の賃金を漏れなく集計することが重要です。
(2026-06-03取得)
労働保険年度更新の制度概要、申告期間(6月1日〜7月10日)、申告書の種類、保険料の計算方法等について公式情報が掲載されています。
住宅宿泊事業法に基づく民泊(住宅宿泊事業)や旅館業法に基づく施設を運営する事業主が清掃・フロントなどのスタッフを1人でも直接雇用している場合、労働保険の加入義務が生じます。複数物件を運営しながら現場スタッフを雇っているケースでも同様です。加入手続きの詳細は 民泊事業の雇用保険加入手続きガイド を参考にしてください。
申告期限は6月1日〜7月10日――期限の意味と全体の流れ
年度更新の申告期間は毎年6月1日から7月10日と法令で定められています。この期間に「労働保険概算・確定保険料申告書」を作成・提出し、保険料の納付まで完了させる必要があります。前年度(4月1日〜翌3月31日)の実績賃金に基づく確定保険料の精算と、当年度の概算保険料の前払いを同時に行う点が特徴です。
手続きの全体像は以下のように整理できます。まず前年度に支払った全従業員の賃金総額を集計し、確定保険料を計算します。次に前年度の概算保険料(先払いしていた金額)と確定保険料の差額を計算し、追加納付または精算還付の有無を確認します。そのうえで当年度の概算保険料(見込み賃金をもとに計算)も申告書に記入します。最終的に申告書を提出し、保険料を期日内に納付して手続き完了となります。
| 段階 | 内容 | 実施時期の目安 |
|---|---|---|
| 1. 賃金集計 | 前年度(4月1日〜3月31日)分の賃金総額を従業員ごとに集計 | 5月中に準備 |
| 2. 確定保険料計算 | 賃金総額 × 保険料率(労災・雇用それぞれ)で確定額を算出 | 6月上旬 |
| 3. 概算保険料計算 | 当年度の見込み賃金総額 × 保険料率で概算額を算出 | 6月上旬 |
| 4. 申告書作成・提出 | 所轄労働基準監督署・労働局に提出、またはe-Govで電子申請 | 6月1日〜7月10日 |
| 5. 保険料納付 | 追加納付分および概算保険料を期日内に納付(延納申請がある場合は第1期分) | 7月10日まで |
申告を7月10日までに行わなかった場合、政府(行政)が保険料額を決定する「認定決定」が行われる可能性があります。また、追加の追徴金が発生する規定があることを念頭に置いてください。申告期限を過ぎた場合は、速やかに所轄労働基準監督署へ相談することが現実的な対応です。「期限を過ぎても特に問題ない」と考えることは、制度上の観点から避けてください。
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年度更新の申告書の記入手順、提出先、保険料の計算方法について、継続事業(民泊など一般の雇用事業)向けに詳細な案内が掲載されています。
確定保険料と概算保険料の計算方法――賃金総額×保険料率の仕組み
年度更新の計算の核心は「賃金総額 × 保険料率」です。ここで重要なのは「賃金総額」と「保険料率」の2つの要素です。
賃金総額とは
賃金総額は、対象となる全従業員に前年度(4月1日〜翌3月31日)の間に支払った賃金の合計額を指します。基本給・残業代・通勤手当・各種手当などを含み、退職金など一部の除外項目を除いた全支給額が対象になります。民泊事業の場合、正規雇用・パート・アルバイトを問わず、直接雇用しているすべての従業員の賃金を集計することが求められます。
賃金総額は労災保険と雇用保険で一部異なる取り扱いがある点にも注意が必要です。具体的には、雇用保険の被保険者でない従業員(週所定労働時間が20時間未満など)の賃金は、雇用保険分の計算からは除外されますが、労災保険の計算には含まれます。正確な集計のために、雇用形態別に従業員リストを整理しておくことが実務上の近道です。
保険料率について
保険料率は毎年度見直されることがある点に注意してください。労災保険料率は事業の種類(業種)によって異なり、雇用保険料率は事業主負担分と被保険者(従業員)負担分に分かれています。民泊事業は「その他の各種事業」として分類される場合が多いですが、実際の業種コードは事業の実態をもとに所轄の労働基準監督署または社会保険労務士に確認することが現実的です。本記事では現行年度の料率の具体的な数字については、必ず最新の厚生労働省の公表値をご確認ください。
労災保険料率は厚生労働省の「労災保険率表」、雇用保険料率は厚生労働省の「雇用保険料率のご案内」で公表されています。料率は年度ごとに変更される可能性があるため、申告書作成時点の現行年度の料率で計算してください。[出典: 厚生労働省「労働保険の年度更新とは」 2026-06-03取得]
計算の考え方(一例)
以下は計算の流れを示した一例です。実際の保険料は賃金総額・業種・保険料率によって異なりますので、必ず所轄の窓口または社会保険労務士にご確認ください。
| 計算項目 | 説明 | 一例(仮定数値) |
|---|---|---|
| 前年度賃金総額(全従業員) | 4月1日〜3月31日の支払い賃金合計 | 3,600,000円(仮) |
| 労災保険料(確定) | 賃金総額 × 労災保険料率(業種によって異なる) | 3,600,000円 × 仮の料率 = 計算値 |
| 雇用保険料(確定)事業主負担分 | 雇用保険対象賃金総額 × 事業主負担分料率 | 対象賃金 × 仮の料率 = 計算値 |
| 確定保険料(合計) | 労災確定 + 雇用保険事業主分確定 | 上記合計額 |
| 差引精算 | 確定保険料 − 前年度概算保険料 | 差額がプラスなら追納、マイナスなら還付または翌年概算への充当 |
保険料率は業種・年度によって変わるため、本記事では具体的な料率数値を記載していません。申告書を作成する際は、必ず厚生労働省が公表している当年度の労災保険料率表・雇用保険料率表を参照してください。自己判断による誤った料率適用は、後から追加徴収や修正申告が必要になる場合があります。
申告書の記入と提出――窓口提出と電子申請の選択肢
年度更新の申告書は「労働保険概算・確定保険料申告書」と呼ばれる書式です。厚生労働省や所轄労働局から毎年6月頃に送付される「年度更新関係書類」一式に申告書が含まれているため、まずはその書類を確認することから始まります。
申告書の主な記入項目
申告書の主な記入欄は以下のとおりです。保険関係成立番号・事業主の住所氏名・事業の種類などの基本情報に加え、賃金総額・確定保険料額・概算保険料額・差引精算額を記入します。雇用保険分と労災保険分を区分して記入する欄が設けられているため、集計データを区分ごとに整理しておくとスムーズです。
記入の際は以下の点に気をつけると実務上のミスを減らせます。賃金総額の集計時に、雇用保険の被保険者でない従業員(短時間・日雇い等)を正しく区分しているか確認しましょう。退職金・慶弔見舞金など賃金に含まれない支払いを誤って計上しないよう注意が必要です。また、前年度末に支払った賃金が年度の区切りをまたぐ場合の取り扱いも確認しておくことが実務上の注意点です。
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e-Govを使った年度更新の電子申請手順について詳細なマニュアルが公開されています。操作画面のスクリーンショット付きで手順を確認できます。
e-Gov(政府電子申請)を使った電子申請
近年は紙の申告書を窓口や郵送で提出する方法に加え、e-Gov(電子政府の総合窓口)を使った電子申請が広く活用されています。電子申請を利用するには、e-Govへの利用者登録と、GビズIDプライムアカウント(または電子証明書)の取得が必要です。GビズIDは法人事業主であれば事前申請で取得できる無料のIDで、一度取得しておくと年度更新以外の電子申請にも利用できます。
電子申請の主な流れは次のとおりです。e-Govポータルにログインし、「労働保険年度更新(継続事業)」の手続きを選択します。画面の案内に従い、賃金総額・確定保険料・概算保険料などを入力します。入力内容を確認後、電子署名を付与して送信します。送信後は受付番号を控えておき、審査完了の通知を確認します。保険料の納付は、申告書提出後に届く納付書をもとに金融機関で行うか、口座振替を利用します。
厚生労働省が公開している「労働保険年度更新 電子申請操作マニュアル」には、各画面の入力方法が図解されており、初めて電子申請を行う事業主でも手順を確認しながら進められます。[出典: 厚生労働省「労働保険年度更新 電子申請操作マニュアル(PDF)」 2026-06-03取得]
電子申請を使うと、窓口への出向が不要になるほか、申告書の保存・管理が電子データで完結します。e-Govの入力画面では自動計算機能が備わっている項目もあるため、計算ミスのリスクを一定程度抑えられる点も実務上のメリットです。ただし最終的な内容の正確性の確認は事業主自身の責任で行ってください。

延納(分割払い)と口座振替の活用
概算保険料が40万円以上(労災保険または雇用保険のどちらかが20万円以上)の場合、3回に分けて納付できる「延納(分割払い)」制度を利用できます。延納を希望する場合は、申告書の延納申請欄に記入し、年度更新と同時に申請します。7月10日が申請期限であり、それ以降に申請することはできないため、延納を検討する場合は申告書作成時点で判断する必要があります。
延納の納付スケジュール(一例)
| 期(分割) | 納付期限の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 第1期 | 7月10日 | 確定保険料追加分 + 概算保険料第1期分 |
| 第2期 | 10月31日 | 口座振替の場合は11月14日 |
| 第3期 | 翌年1月31日 | 口座振替の場合は2月14日 |
口座振替を利用すると、銀行窓口やコンビニへ出向く手間が省けるほか、振込忘れのリスクを軽減できます。口座振替の申請は年度更新申告書提出時に「口座振替申請書」を合わせて提出する必要があります。なお、口座振替を利用した場合は通常より納期限が延長されるケースがあります。詳細は所轄の都道府県労働局または労働基準監督署に確認することをおすすめします。[出典: 厚生労働省(静岡労働局)「事業主の皆様へ(年度更新・継続事業)」 2026-06-03取得]
延納は年度更新申告書の提出時(7月10日まで)に申請しなければなりません。期限後の後追い申請はできないため、概算保険料が一括納付で資金繰りに影響しそうな場合は申告書作成時点で延納を選択するかどうか検討しておいてください。
民泊事業主が年度更新で陥りやすい失敗例
実務上よく見られる失敗例をまとめました。同じ轍を踏まないよう、申告書作成前に確認しておくことをおすすめします。
民泊事業では清掃スタッフや予約対応スタッフがアルバイトや短時間パートとして複数在籍しているケースがあります。賃金台帳が整備されておらず、年末調整や雇用保険の手続きから外れていた短時間従業員の賃金を集計から漏らすケースが見受けられます。労災保険は雇用形態に関わらず全従業員が対象であることを念頭に置き、全員を集計することが前提です。
「前年と同じ計算でいいだろう」と考え、当年度の見込み賃金を改めて算出しない事業主が散見されます。スタッフを増員した年・繁忙期の労働時間が増加した年などは賃金総額が大きく変わります。概算保険料は当年度の見込み賃金総額から計算する必要があります。
e-Gov電子申請を初めて利用する場合、GビズIDの取得に2〜3週間かかる可能性があります。5月上旬には取得申請を開始しておかないと、6月1日の申請開始に間に合わない場合があります。窓口に切り替えるという手もありますが、余裕を持ってe-Govの準備を進めることが実務上の現実的な選択です。
申告書には事業の種類(業種)を記入する欄があり、それに対応した労災保険料率が適用されます。民泊事業は運営形態によって分類が異なる場合もあります。誤った業種コードを記入すると保険料率が変わり、後から修正が必要になることがあります。業種分類に迷う場合は所轄の労働基準監督署または社会保険労務士に確認することが安全です。
概算保険料が40万円以上であれば延納が選択できますが、申告書提出時点(7月10日まで)に申請しなければなりません。「後で申請しよう」と思っていても、期限後の延納申請はできません。7月の資金繰りを確認し、必要であれば申告書作成時点で延納を選択するかどうか判断しておくことが重要です。
社会保険労務士・労働基準監督署への相談と専門家確認範囲
年度更新は制度上はシンプルな「申告・納付」の手続きですが、業種コードの判断・賃金総額の集計方法・短時間労働者の取り扱い・電子申請のトラブル対応など、個別事情によって対応が変わる場面が多くあります。自己判断で処理した結果、誤った保険料率を適用したり、申告漏れが生じたりするリスクを避けるためにも、必要に応じて専門家や行政窓口に確認することをおすすめします。
社会保険労務士(社労士)は、労働保険・社会保険の手続きを専門とする国家資格者です。年度更新の申告代行・書類確認・電子申請の代行など、実務を包括的にサポートしてもらうことができます。特に複数物件を展開している事業主や、スタッフ数が多い事業主には、社労士への依頼が時間とリスクの両面で合理的な選択となる場合があります。
所轄の労働基準監督署でも年度更新に関する相談を受け付けています。毎年6月頃には年度更新相談窓口が設けられることが多く、書き方に迷った際は直接持参して確認してもらうことも現実的な手段です。
また、民泊事業に関わる労働保険の全体像として、労災特別加入(一人親方や中小事業主が労災保険に特別加入する制度)については 民泊事業主の労災特別加入ガイド を、雇用保険の新規加入手続きについては 民泊事業の雇用保険加入手続きガイド を参考にしてください。スタッフの雇用条件の整備については 民泊スタッフの雇用条件設定ガイド も合わせてご参照いただくと、年度更新に備えた賃金台帳の整備にもつながります。
社会保険労務士への相談窓口
年度更新の申告代行・スタッフの雇用保険加入・労働保険の新規成立など、民泊事業の労務手続きを社労士に相談できます。

よくある質問(FAQ)
Q1. 年度更新を忘れていた場合、すぐに対処できますか?
7月10日の期限を過ぎてしまった場合、放置するのではなく速やかに所轄の労働基準監督署または労働局に連絡することが第一の対応です。期限後に申告する場合、行政が保険料を認定決定する前であれば修正申告が可能な場合があります。具体的な対応は所轄窓口の指示に従ってください。「放置しても大丈夫」という状況にはなりませんので、早期対応が重要です。
Q2. 民泊事業の労働保険は「一元適用」ですか?「二元適用」ですか?
民泊事業(住宅宿泊事業・旅館業)は原則として一元適用事業として扱われ、1つの申告書で労災保険と雇用保険をまとめて申告します。二元適用は主に建設業に適用される仕組みです。ただし、事業形態によって例外がある場合もあるため、不明な点は所轄の労働基準監督署に確認することをおすすめします。
Q3. 清掃を外部業者に委託している場合、その業者のスタッフも対象ですか?
外部の清掃業者と業務委託契約を結んでいる場合、その業者のスタッフは民泊事業主の労働者ではなく、清掃業者の労働者(または独立した個人事業主)として扱われます。この場合、民泊事業主の労働保険の対象には含まれません。ただし、契約形態によって「実質的な雇用関係あり」と判断されるケースもありますので、契約内容・指揮命令関係・報酬の性質などを確認し、判断が難しい場合は社会保険労務士にご相談ください。
Q4. 昨年度はスタッフがいなかったが今年から雇い始めた場合、年度更新はどうなりますか?
新たに雇用を開始し、初めて労働保険の適用事業所となった場合は、まず「保険関係成立届」を労働基準監督署に提出して保険関係を成立させることが先決です。成立後に年度更新を行う流れになります。年度途中で保険関係が成立した場合は、その年度についての申告内容が通常より短い期間となります。詳細は所轄窓口に確認することが現実的です。
Q5. 電子申請に必要なGビズIDとはどのように取得しますか?
GビズIDはデジタル庁(Gビズポータル)のウェブサイトから申請できます。法人の場合は「プライム」アカウントを申請し、印鑑証明書の原本を提出する手続きが必要です。審査に2〜3週間程度かかることがあるため、6月1日の年度更新開始前(5月上旬頃)には申請を開始しておくことが現実的な準備です。個人事業主の場合は「エントリー」アカウントからの申請になります。
Q6. 概算保険料の計算に使う「見込み賃金」が確定できない場合はどうすればいいですか?
当年度の賃金総額が見通しにくい場合、前年度の確定賃金総額と同額を概算として使用することが認められています。実績と概算が大きく乖離した場合は翌年の確定精算で調整されます。ただし、スタッフを大幅に増員する予定がある場合など、明らかに賃金総額が増える見込みがあれば、できるだけ実態に近い金額で算出しておく方が翌年の精算額の変動を抑えられます。
Q7. 口座振替の申請はいつまでに行えばいいですか?
口座振替を希望する場合は、年度更新申告書の提出と同時(7月10日まで)に申請書を提出する必要があります。銀行口座の指定や手続きに時間がかかる場合もあるため、申告書の作成と並行して準備を進めておくことが実務上のポイントです。なお、口座振替の初年度は7月10日までに間に合わない場合があることも念頭に置いておくとよいでしょう。
まとめ――民泊事業主が年度更新を自力でこなすためのポイント
民泊事業でスタッフを雇っている事業主にとって、毎年6月1日から7月10日の「労働保険の年度更新」は避けられない年次手続きです。前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を同時に申告・納付するこの手続きを自力でこなすには、5月中の賃金集計・6月上旬の申告書作成・e-GovまたはGビズIDの事前準備という3ステップの準備が現実的な流れです。
申告漏れや計算ミスのリスクを避けるためには、賃金台帳の日常的な整備と、業種コードや保険料率の確認を当年度の最新公表値で行うことが重要です。判断に迷う場面では、所轄の労働基準監督署または社会保険労務士に相談することが、時間ロスとリスクを抑えた実務上の選択となります。延納の活用や口座振替の設定も、資金繰りと手間の両面から検討に値します。
本記事の内容は2026年6月3日時点で公開されている公式情報をもとにしています。保険料率や制度内容は年度ごとに変更される場合があるため、最終的なご判断は必ず厚生労働省の公式情報および所轄窓口・社会保険労務士にご確認ください。
⚠️ 本記事は2026-06-03時点の制度を解説しています。住宅宿泊事業法・旅館業法・特区民泊の制度は改正される可能性があります。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。
📋 ご確認ください(民泊学校 編集部より)
本記事は 2026-06-03 時点で公開されている公式情報・一次情報をもとに編集しています。
法律、条例、税制、消防、各種許認可、収支見通しなどは、お住まいの自治体・対象物件の所在地・物件種別・運営形態によって取扱いが異なります。
最終的なご判断は、必ず以下にご確認ください。
- 制度・条例: 民泊制度ポータルサイト / 物件所在地の自治体(住宅宿泊事業 / 旅館業 / 特区民泊の所管課)
- 消防: 物件所在地の所轄消防署
- 税務: 顧問税理士 または 所轄税務署
- 許認可・届出: 行政書士(民泊・旅館業に詳しい方)
- 近隣対応・契約: 弁護士・宅地建物取引士
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