民泊の名義変更・事業承継 完全ガイド 2026年版|変更届・廃止再届出・旅館業法第6条の2の承継通知・必要書類まで解説
編集: 民泊学校 編集部 | 最終更新日: 2026-06-02
民泊の届出人が変わる場面は、物件売買・相続・法人化・住所変更など、開業後に思いがけず訪れます。「届出はそのまま引き継げる?」「廃止して再届出が必要?」——この疑問を解決しないまま運営を続けると、無届け状態になるリスクがあります。本記事では、住宅宿泊事業法(民泊新法)と旅館業法の両制度を対象に、名義変更・事業承継の手続きを「引き継ぐ側」の目線も含めてケース別に解説します。制度の解釈や手続きの要否は自治体・営業形態により異なりますので、最終判断は必ず所管の自治体窓口または専門家にご確認ください。
この記事でわかること
- 住宅宿泊事業の「変更届」と「廃止・再届出」の選択基準
- 旅館業法第6条の2が定める相続・合併による承継通知の仕組み
- 個人から法人への名義変更で必要な手順(廃止再届出が原則)
- 物件を売買・譲渡する際に引き継ぐ側が準備すべき書類とタイミング
- 相続発生時に事業を継続するための手続きフローと期限の目安
- 名義変更・承継で陥りやすい失敗例と事前の確認ポイント
- 行政書士など専門家に相談すべきタイミングと相談先の選び方

Contents
- 1 結論:民泊の「名義変更」は制度と変更内容によって手続きが3パターンに分かれる
- 2 住宅宿泊事業の変更届が使えるケース:氏名・住所・管理業者の変更
- 3 個人から法人への名義変更(法人化):廃止届+新規届出が原則
- 4 相続による事業承継:旅館業法第6条の2と住宅宿泊事業の手続き
- 5 法人合併・分割による承継:旅館業法第6条の2の適用
- 6 第三者への事業譲渡:廃止届+新規届出が基本
- 7 名義変更・承継に必要な書類の整理
- 8 手続きのタイミングと空白期間リスク
- 9 名義変更・承継でよくある失敗例と注意点
- 10 専門家相談のタイミングと選び方
- 11 名義変更・承継の手続きで不明点がある方へ
- 12 判断フロー:あなたのケースに必要な手続きはどれ?
- 13 よくある質問(FAQ)
- 13.1 Q1. 結婚で名字が変わりました。民泊の届出はすぐに変更しないといけませんか?
- 13.2 Q2. 引っ越しで住所が変わりましたが、物件の場所は変わっていません。届出は必要ですか?
- 13.3 Q3. 個人で届出した民泊を法人に移すとき、届出の受理書はどうなりますか?
- 13.4 Q4. 旅館業の許可を相続しましたが、すぐに旅館業の経営を始めないといけませんか?
- 13.5 Q5. 民泊の届出をしたまま物件を売却してしまいました。どうすればいいですか?
- 13.6 Q6. 旅館業法第6条の2の承継通知はどこに提出しますか?
- 13.7 Q7. 住宅宿泊事業の届出番号はOTAに表示義務がありますか?名義変更後も更新が必要ですか?
- 14 まとめ
結論:民泊の「名義変更」は制度と変更内容によって手続きが3パターンに分かれる
最初に結論を整理します。民泊の届出・許可に関する名義変更・承継は、営業形態と変更の内容によって、大きく次の3パターンに分かれます。
| 変更内容 | 住宅宿泊事業法(民泊新法) | 旅館業法(簡易宿所・旅館ホテル) |
|---|---|---|
| 氏名・住所の変更(本人のまま) | 変更届を提出(変更後30日以内が目安) | 変更届を提出(自治体の定める期限内) |
| 個人から法人への変更(法人化) | 廃止届+法人名で新規届出が原則 | 廃止+法人名で新規許可申請が原則 |
| 相続による承継 | 相続人による承継届(または廃止) | 旅館業法第6条の2の承継通知 |
| 法人合併による承継 | 合併後法人による承継届(または廃止) | 旅館業法第6条の2の承継通知 |
| 第三者への事業譲渡(M&A含む) | 廃止届+譲受人による新規届出が原則 | 廃止+譲受人による新規許可申請が原則 |
「変更届」で済む場合と「廃止して再届出・再申請」が必要な場合の区別が、実務上の最大のポイントです。以下でケース別に掘り下げます。
住宅宿泊事業の変更届が使えるケース:氏名・住所・管理業者の変更
住宅宿泊事業法では、届出事項に変更が生じた場合に「変更届出」を求めています。変更届で対応できる主な事項は次のとおりです。
- 届出人の氏名または名称の変更(例: 結婚による改姓)
- 住所の変更(引っ越しによる住所変更など)
- 住宅宿泊管理業者の変更(管理委託先の変更)
- 住宅の構造・設備の変更(間取り変更を伴うリフォームなど)
- 住宅の賃貸借契約の更新や内容の変更
変更届の提出期限は、変更の事実が生じた日から「30日以内」とする自治体が多いですが、条例や運用指針により異なります。引っ越しや改姓後は速やかに所管窓口に確認することが現実的です。
(2026-06-02取得)
住宅宿泊事業法第10条(変更の届出)に、届出事項に変更があった場合の規定が置かれています。変更届の提出義務は同条に基づきますが、具体的な期限や書式は都道府県・政令市の規則・要綱で定められる場合があります。
注意:単なる「郵便番号の変更」でも届出が必要か
住所表記に変更が生じた場合(住所の番地変更・区画整理後の住居表示変更など)も、届出書類上の住所と実態が異なる状態が続くことを避けるため、変更届の提出が望ましいとされています。「住所表示は変わったが実際には引っ越していない」場合の取扱いは自治体によって差があるため、所管窓口に確認することをおすすめします。
変更届の提出を怠ると、住宅宿泊事業法第63条の規定による報告徴収・立入検査の対象となる可能性があります。変更が生じたらまず所管都道府県・政令市への確認を優先してください。
個人から法人への名義変更(法人化):廃止届+新規届出が原則
民泊を個人で届出していた事業者が、節税や規模拡大を目的に法人を設立して民泊事業を法人に移す場合、住宅宿泊事業法においては「届出人の同一性」が失われることになります。個人と法人は法律上の別人格であるため、原則として変更届では対応できず、次の手順が必要とされています。
- 個人名義の住宅宿泊事業について廃止届を提出する
- 法人名義で新たに住宅宿泊事業の届出を行う
法人化の手続きを進める場合は、会社設立(登記)が完了してから法人としての届出が可能になります。個人の廃止届と法人の新規届出の間に「空白期間」が生じないよう、スケジュールを事前に調整することが重要です。実務上は、法人設立の登記完了後すみやかに新規届出を提出し、個人の廃止届はその直後に提出するという流れが現実的とされています。ただし、廃止と新規の順序・タイミングについては自治体窓口の見解を事前に確認してください。
旅館業法(簡易宿所・旅館・ホテル)でも、個人許可から法人許可への切り替えは「廃止+新規申請」が原則です。旅館業法の許可は人的要件(欠格事由など)を審査した上で付与されるものであり、個人と法人の人格が異なる以上、承継の対象とはならないとされています。所管の保健所・都道府県衛生主管部門にご確認ください。
法人化に関する詳細(税率比較・会社設立の手順)は、民泊 法人化 完全ガイド 2026年版 も合わせてご参照ください。

相続による事業承継:旅館業法第6条の2と住宅宿泊事業の手続き
民泊を届出・許可していた個人が死亡した場合、事業をどう扱うかは制度によって異なります。
住宅宿泊事業(民泊新法)における相続
住宅宿泊事業法には、相続人が届出人の地位を承継することを明示した規定は設けられていません。そのため、現状の実務では、相続人が事業を引き継ぐ場合には「相続人が新たに届出を行う」対応を求める自治体が多いとされています。被相続人の死亡後に相続人が届出なしで宿泊提供を継続することは、無届け状態になりかねないため、速やかに所管の自治体窓口に連絡し、対応方法を確認することが不可欠です。
また、賃貸物件で民泊を営んでいた場合は、賃貸借契約上の地位の承継も別途確認が必要です。
旅館業法(簡易宿所・旅館・ホテル)における相続承継:第6条の2
旅館業法には相続承継の規定が明文で置かれています。旅館業法第6条の2(承継)は、許可を受けた者が死亡した場合、その相続人は旅館業の許可を承継することができるとしています。ただし、承継には所定の期間内に都道府県知事(政令市の場合は市長)への通知が必要とされています。
(2026-06-02取得)
旅館業法第6条の2は、許可を受けた者が死亡した場合の相続人への許可承継、および法人合併・分割の場合の承継を定めています。承継に際しては、許可を受けた者の地位を承継した日から所定の期間内に届出(通知)が必要とされています。具体的な期間・書類は都道府県の条例・施行規則で定められる場合があります。
承継通知の期限は「承継した日から60日以内」とする例がありますが、都道府県・政令市によって異なります。旅館業の許可を持つ物件を相続した場合は、所管の保健所・都道府県衛生主管部門に早急に相談することが重要です。
相続における欠格事由の確認
旅館業法では、許可を受けるにあたって欠格事由(過去の取消処分、成年被後見人、破産者など)が定められています。相続人がこれらの欠格事由に該当する場合、承継が認められない可能性があります。相続開始後、早い段階で所管窓口に相談してください。
| 相続のケース | 住宅宿泊事業法 | 旅館業法 |
|---|---|---|
| 届出・許可人が死亡した場合 | 相続人が新規届出(自治体確認必須) | 第6条の2に基づく承継通知 |
| 相続人が複数いる場合 | 遺産分割協議で事業継続者を決める | 承継者を決め通知(協議書の添付が求められる場合あり) |
| 相続放棄した場合 | 廃止届の提出が必要(窓口確認) | 許可は失効(廃業届の要否を確認) |
法人合併・分割による承継:旅館業法第6条の2の適用
法人が旅館業の許可を有している場合、その法人が合併・会社分割によって別の法人に統合・分割されたときも、旅館業法第6条の2の承継規定の対象となります。
合併の場合は存続法人または新設法人が許可を承継し、会社分割の場合は分割によって旅館業を承継した法人が許可の承継を届け出る形が想定されています。手続きの流れは次のとおりです。
- 合併・分割の登記完了(法人格の確定)
- 所管の都道府県知事(または市長)へ承継通知を提出
- 登記事項証明書・合併契約書(または分割計画書)等の添付書類を準備
- 承継の適否についての審査(欠格事由の確認を含む)
- 承継完了の確認
住宅宿泊事業法では、法人合併・分割の場面についての明文規定は現状限られています。合併・分割を伴う場合は「廃止届+新規届出」を求められる可能性が高く、所管の自治体への事前確認が不可欠です。M&A・組織再編を検討する場合は、民泊・旅館業法に詳しい行政書士または弁護士への相談を検討してください。
第三者への事業譲渡:廃止届+新規届出が基本
物件を売却し、買い手側が同じ物件で民泊を継続したい場合、住宅宿泊事業の届出は「引き継げない」のが原則です。売り手側は廃止届を提出し、買い手側は新たに届出を行う必要があります。
旅館業法の許可についても、許可を受けた者(個人または法人)が変わる「事業譲渡」(株式ではなく事業そのものの移転)では、承継規定(第6条の2)は適用されず、廃止と新規申請が必要とされています。一方、法人の株式をそのまま売却する形では許可の名義(法人名)が変わらないため、別途の手続きが不要な場合もありますが、役員変更等に伴う届出が必要になることもあります。
(2026-06-02取得)
住宅宿泊事業の届出に関する制度の概要、変更届・廃止届の手順、各都道府県・政令市の窓口一覧が掲載されています。事業の承継・名義変更に関する最新の通知・Q&Aは同ポータルで確認することをおすすめします。
引き継ぐ側(買い手・譲受人)が準備すべきこと
第三者から物件を取得して民泊を始める場合、前の届出が廃止されていることを確認した上で、新たに届出を行う必要があります。前オーナーの届出が残ったままの状態で営業を開始することは無届け運営になるため注意が必要です。引き継ぐ側が事前に確認・準備すべき事項を整理します。
- 前オーナーの廃止届の提出・受理の確認
- 物件所在地の用途地域・条例制限の確認(用途地域によっては届出できない場合がある)
- マンション管理規約の民泊禁止条項の確認
- 消防設備の現況確認(届出時に消防確認が求められる場合がある)
- 住宅宿泊管理業者の選定(自己管理の場合は住宅宿泊事業者自身が管理できる条件の確認)
- 住宅宿泊事業の届出に必要な書類の準備(→ 届出書類完全ガイド)
売却・出口戦略の観点からの詳細は、民泊 売却・事業承継・出口戦略 完全ガイド もご参照ください。
名義変更・承継に必要な書類の整理
必要書類は変更の内容と営業形態によって異なります。以下は代表的なケースの目安です。実際の書類は自治体の定める様式・指示に従ってください。
| 変更ケース | 主な必要書類(目安) |
|---|---|
| 氏名変更(改姓) | 変更届出書、戸籍謄本または住民票(改姓後のもの) |
| 住所変更 | 変更届出書、住民票(新住所のもの) |
| 法人化(個人→法人) | 廃止届出書(個人)、新規届出書(法人)、登記事項証明書、定款の写し、役員の住民票・身分証明書、欠格事由に該当しない旨の誓約書 |
| 相続(旅館業法第6条の2) | 承継通知書、戸籍謄本(被相続人・相続人の関係確認)、遺産分割協議書(複数相続人がいる場合)、承継人の住民票・身分証明書、欠格事由非該当の誓約書 |
| 法人合併(旅館業法第6条の2) | 承継通知書、合併後の登記事項証明書、合併契約書の写し、役員の住民票・身分証明書 |
| 第三者への事業譲渡 | 売り手:廃止届出書。買い手:新規届出書一式(住民票・身分証明書・物件賃貸借契約書・消防関係書類など) |
上記は一般的な目安であり、自治体によって求められる書類・様式・添付枚数は異なります。必ず所管窓口に問い合わせて、最新の必要書類リストを入手してください。書類の不備が発覚すると受理が遅れ、空白期間が生じるリスクがあります。
手続きのタイミングと空白期間リスク
名義変更・承継の手続きで最も注意が必要なのが「空白期間」のリスクです。廃止届を出した後、新規届出が受理されるまでの間は、届出がない状態での宿泊提供になります。
空白期間を生じさせないための手順の考え方
- 廃止届と新規届出を同日または近接した日に提出することを自治体窓口と事前相談する
- 新規届出の審査期間(都道府県によって数日〜数週間)を事前に確認する
- 届出受理前は予約の受付を停止またはブロックする(OTAのカレンダー管理)
- 受理書類が届いてから宿泊提供を再開する
旅館業の場合は許可の審査期間がより長くなる場合があります(標準処理期間は都道府県によって数週間〜数ヶ月)。計画の早い段階から所管の保健所・衛生主管部門に相談することが重要です。
タイムライン目安(法人化のケース)
| 段階 | 内容 | 目安期間 |
|---|---|---|
| 1 | 法人設立(定款作成・公証役場認証・登記申請) | 1〜3週間 |
| 2 | 法人登記完了・登記事項証明書取得 | 登記申請後1〜2週間 |
| 3 | 所管窓口に事前相談・書類確認 | 随時(早めに実施) |
| 4 | 法人名義で住宅宿泊事業の新規届出提出 | 書類準備完了次第 |
| 5 | 届出受理(審査完了) | 受付後数日〜2週間程度(自治体による) |
| 6 | 個人名義の廃止届提出 | 法人届出受理後すみやかに |
名義変更・承継でよくある失敗例と注意点
実務上、名義変更・承継の手続きで問題が発生するケースには共通のパターンがあります。以下の失敗例を参考に、事前確認を徹底してください。
失敗例1:物件購入後に前オーナーの廃止届が出ていなかった
物件売買の際に前オーナーが廃止届を出し忘れており、新オーナーが届出を提出しようとしたときに「同一物件に既存の届出がある」として受理が遅れるケースがあります。売買契約の段階で廃止届の提出を条件にする、または引き渡しと同時に廃止届を確認するなどの対策が有効です。
失敗例2:法人化後も個人の届出でOTAに掲載し続けた
法人名義で新規届出を行ったにもかかわらず、OTA(Airbnb・Booking.com等)の届出番号表示が個人名義のままになっているケースがあります。OTAのホスト管理画面で届出番号・名義を更新し、実態と一致させることが必要です。また、OTAのアカウント名義(法人か個人か)の変更手続きについても各OTAの規約を確認してください。
失敗例3:相続発生後に何も手続きをしないまま運営を続けた
被相続人(故人)の届出・許可のまま運営を継続し、数ヶ月後に自治体からの指導を受けるケースがあります。相続発生後は速やかに所管窓口に連絡し、必要な手続きを確認することが重要です。
失敗例4:旅館業法の承継通知期限を過ぎてしまった
旅館業法第6条の2に基づく承継通知には所定の期限があります。相続や合併の手続きに追われて承継通知が遅れると、許可の効力が失われる可能性も否定できません。期限を把握した上で優先的に対応してください。
失敗例5:住所変更の届出を怠り、行政からの通知が届かなくなった
届出書類の住所が旧住所のままになっていると、自治体からの各種通知・指導文書が届かないことがあります。また、OTAのホスト登録住所や税務署への届出住所との整合性も合わせて確認してください。

専門家相談のタイミングと選び方
名義変更・承継の手続きは制度の理解だけでなく、自治体窓口との折衝・書類の正確な作成が求められます。以下のケースでは、行政書士・弁護士・税理士・司法書士などの専門家への相談を検討してください。
- 旅館業法第6条の2の承継通知を期限内に確実に完了させたい
- 法人化に伴う廃止届・新規届出の手順を間違えたくない
- 相続で複数の相続人がいて遺産分割協議が必要
- M&A・合併・会社分割を含む複雑なスキームで許可の扱いを確認したい
- 物件売買の売買契約書に廃止届の条項を盛り込みたい
民泊・旅館業の届出・許可に関する行政手続きは行政書士の業務範囲です。相続を含む場合は司法書士・弁護士との連携が必要になることもあります。複数の法律分野にまたがる場合は、複合的に対応できる事務所を選ぶか、複数の専門家を組み合わせることが現実的です。
廃止届の手順については、民泊の廃業・廃止届の手順 2026年版 も参考にしてください。
名義変更・承継の手続きで不明点がある方へ
住宅宿泊事業・旅館業の名義変更・廃止再届出・相続承継は、自治体や事情によって対応が異なります。行政書士への相談窓口のご案内は、民泊学校の専門家相談フォームからどうぞ。
判断フロー:あなたのケースに必要な手続きはどれ?
以下のフローで、ご自身のケースに合った手続きの方向性を確認してください。あくまで目安であり、最終判断は所管の自治体窓口または専門家にご確認ください。
| 確認事項 | Yes | No |
|---|---|---|
| 届出人(法人格含む)は変わらないか? | 変更届で対応可能な可能性がある | 廃止届または新制度承継手続きが必要 |
| 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出か? | 所管:都道府県・政令市の住宅宿泊事業担当課 | 旅館業法の許可:所管保健所・衛生主管部門 |
| 相続または法人合併による承継か? | 旅館業法第6条の2(旅館業)または自治体確認(住宅宿泊事業) | 廃止+新規届出・申請が基本 |
| 書類の準備・窓口折衝に不安があるか? | 行政書士などの専門家に相談する | 自治体窓口に直接相談する |
よくある質問(FAQ)
Q1. 結婚で名字が変わりました。民泊の届出はすぐに変更しないといけませんか?
住宅宿泊事業法の変更届は変更後30日以内とする自治体が多いですが、具体的な期限は所管の都道府県・政令市の規定によります。改姓後は速やかに窓口に確認し、変更届の書式・必要書類を入手することをおすすめします。OTAの登録情報との整合性も合わせて確認してください。
Q2. 引っ越しで住所が変わりましたが、物件の場所は変わっていません。届出は必要ですか?
届出人の住所が変更された場合も変更届の対象となる場合があります。物件の場所が変わっていなくても、届出書類上の住所と実態を一致させておくことが、自治体からの通知を確実に受け取るためにも重要です。所管窓口に確認してください。
Q3. 個人で届出した民泊を法人に移すとき、届出の受理書はどうなりますか?
法人化した場合は法人名義で新規届出を行い、新たな届出番号・受理書が発行されます。個人名義の届出番号はOTAや各種契約から削除・更新する必要があります。旧届出番号が残ったままにならないよう注意してください。
Q4. 旅館業の許可を相続しましたが、すぐに旅館業の経営を始めないといけませんか?
旅館業法の承継通知を行うことで許可の地位は承継されますが、実際の営業開始の判断は別問題です。経営を継続しない場合は廃業届の手続きが必要です。いずれにせよ承継通知の期限は守る必要がありますので、所管保健所にまず連絡することが重要です。
Q5. 民泊の届出をしたまま物件を売却してしまいました。どうすればいいですか?
物件の所有権を移転した後でも、住宅宿泊事業の届出は自動的に失効しません。売却後は廃止届を所管窓口に提出する必要があります。新オーナーが民泊を続ける場合は、新オーナー自身が新規届出を行う必要があります。廃止届の手順は廃止届ガイドもご参照ください。
Q6. 旅館業法第6条の2の承継通知はどこに提出しますか?
物件所在地を管轄する都道府県知事(政令市の場合は市長)に提出します。実際の窓口は所管の保健所・都道府県衛生主管部門です。書式・添付書類・提出期限は都道府県ごとに異なります。所管の保健所に電話で事前確認することをおすすめします。
Q7. 住宅宿泊事業の届出番号はOTAに表示義務がありますか?名義変更後も更新が必要ですか?
住宅宿泊事業法においては、OTAへの届出番号の提供が義務付けられています。名義変更・法人化等により届出番号が変わった場合は、Airbnb・Booking.com等の各OTAの管理画面で届出番号を更新する必要があります。旧番号のまま掲載を続けることは実態と異なる情報を提供することになりますので注意が必要です。
まとめ
民泊の名義変更・事業承継は、変更の内容と営業形態によって「変更届」「廃止届+新規届出」「旅館業法第6条の2の承継通知」の3パターンに分かれます。同一の届出人のまま氏名・住所が変わる場合は変更届で対応できますが、個人から法人への変更や第三者への事業譲渡では廃止と新規届出が原則です。相続・法人合併の場合は旅館業法に承継規定(第6条の2)があり、所定の期限内の通知が求められます。
手続きを怠ると無届け・無許可状態になるリスクがあります。まず所管の自治体窓口に連絡し、ご自身のケースに応じた手続きと必要書類を確認することが最初の一歩です。書類作成や自治体折衝に不安がある場合は、民泊・旅館業に詳しい行政書士などの専門家への相談を検討してください。最終的な判断は、必ず所管の自治体や専門家にご確認いただくようお願いします。
⚠️ 本記事は2026-06-02時点の制度を解説しています。住宅宿泊事業法・旅館業法・特区民泊の制度は改正される可能性があります。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。
📋 ご確認ください(民泊学校 編集部より)
本記事は 2026-06-02 時点で公開されている公式情報・一次情報をもとに編集しています。
法律、条例、税制、消防、各種許認可、収支見通しなどは、お住まいの自治体・対象物件の所在地・物件種別・運営形態によって取扱いが異なります。
最終的なご判断は、必ず以下にご確認ください。
- 制度・条例: 民泊制度ポータルサイト / 物件所在地の自治体(住宅宿泊事業 / 旅館業 / 特区民泊の所管課)
- 消防: 物件所在地の所轄消防署
- 税務: 顧問税理士 または 所轄税務署
- 許認可・届出: 行政書士(民泊・旅館業に詳しい方)
- 近隣対応・契約: 弁護士・宅地建物取引士
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