民泊スタッフのマイナンバー・源泉徴収・年末調整 実務ガイド 2026年版|番号の取得・安全管理・源泉徴収票・法定調書提出まで
編集: 民泊学校 編集部 | 最終更新日: 2026-06-03
民泊スタッフを初めて雇った事業主が直面する壁のひとつが、税務上の提出義務です。スタッフからマイナンバーを集めたはよいものの、「その後どうすれば?」「源泉徴収はいつから必要?」「年末調整は自分でやるの?」といった疑問を抱えるホストは少なくありません。本記事では、事業主がスタッフに関して負う税務提出義務に特化して、マイナンバーの取得から法定調書提出まで、実務の流れを順を追って解説します。ホスト自身の確定申告ではなく、あくまで「雇用主としての義務」に絞った内容です。
スタッフの採用・雇用管理の全体については 民泊スタッフの採用・雇用管理 実務ガイド 2026年版 を、ホスト自身の年間税務スケジュールについては 民泊ホストの年間税務カレンダー 2026年版 をあわせてご参照ください。

Contents
この記事でわかること
- マイナンバーを取得してよい目的と、取得後の安全管理措置の要点
- 給与の源泉徴収(甲欄・乙欄)の基本と、パート・アルバイトへの適用の考え方
- 年末調整の要否と、扶養控除等申告書の役割
- 源泉徴収票・給与支払報告書・法定調書の提出先・提出期限の一覧
- 事業主がよく陥る失敗例と、税理士に相談するタイミング
1. 事業主がスタッフについて負う税務義務の全体像
民泊事業でスタッフを雇用すると、事業主(ホスト・管理業者)には大きく分けて次の義務が生じます。
- マイナンバーの収集と管理:給与を支払うスタッフのマイナンバーを法令の定める目的の範囲内で取得し、安全に保管する。
- 給与の源泉徴収:毎月の給与や賞与から所得税を差し引き、翌月10日(納期の特例は半年に1回)までに税務署へ納付する。
- 年末調整:主たる給与を支払う事業主が、年末にスタッフの正確な納税額を確定し、過不足を精算する。
- 各種書類の提出:源泉徴収票、給与支払報告書、法定調書(源泉徴収票等)を期限内に税務署・市区町村へ提出する。
この4つは独立した義務ではなく、互いに連動しています。マイナンバーの収集が遅れると書類作成に支障をきたし、源泉徴収が漏れると追加の本税・加算税が生じる可能性があります。まずは全体の流れを把握してから、各ステップを丁寧に進めることが実務上の基本といえます。
なお、社会保険(健康保険・厚生年金)の適用拡大により、一定条件のパートスタッフにも加入義務が生じる場合があります。詳細は 民泊事業と社会保険適用拡大 2026年版 をご確認ください。
2. マイナンバーの取得・利用目的制限・安全管理措置
雇用主がスタッフのマイナンバーを取得する際には、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)および個人情報保護委員会が定めるガイドラインに沿った運用が求められます。
2-1. マイナンバーを取得できる目的
事業主がスタッフのマイナンバーを収集してよい目的は、法令で限定列挙された特定の事務に限られます。給与を支払う事業主の場合、主な利用目的は以下の通りです。
- 源泉徴収票の作成
- 給与支払報告書の作成
- 雇用保険・健康保険・厚生年金の被保険者関連手続き
これらの目的以外でマイナンバーを収集・利用することは、番号法上認められていません。たとえば、スタッフの身元確認や顧客管理にマイナンバーを流用することは禁止されています。取得時には利用目的を明示し、スタッフに対してその旨を通知することが必要です。
(2026-06-03取得)
マイナンバーの収集・利用・提供・安全管理に関する事業者向けの詳細指針。利用目的の特定・明示の要件、安全管理措置の具体的な内容が記載されています。
2-2. 本人確認の方法
マイナンバーを収集する際は、番号の正確性を確認する「番号確認」と、提供者が本人であることを確認する「身元確認」の2点が必要です。現状の実務では、マイナンバーカードの提示が最もシンプルな確認方法とされています。通知カードや住民票の写しなどの代替書類も認められていますが、実際の運用方法については所轄税務署または顧問税理士に確認することを推奨します。
2-3. 安全管理措置
特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)は、通常の個人情報よりも厳格な安全管理措置が求められます。個人情報保護委員会のガイドラインでは、事業者の規模・業態に応じた措置として、次のような対応が求められています。
- 組織的安全管理措置:担当者を定め、取扱規程を整備する。
- 人的安全管理措置:従業者への教育・監督を行う。
- 物理的安全管理措置:書類は施錠できる場所に保管し、不要になれば確実に廃棄する。
- 技術的安全管理措置:電子データはアクセス制限を設け、ウイルス対策ソフトを導入する。
スタッフが少人数の小規模な民泊事業者であっても、これらの措置は「事業者の規模・性質等に応じた必要かつ適切な措置」として求められています。「小さい事業者だから不要」という解釈は番号法の趣旨と異なりますので注意が必要です。
マイナンバーを取得目的以外に利用したり、不正に提供・漏洩させた場合、番号法上の罰則(4年以下の懲役または200万円以下の罰金、またはその両方)が科される可能性があります。実務上の安全管理体制は、開業初期から整備しておくことが現実的です。
3. 給与の源泉徴収(甲欄・乙欄とパート・アルバイトの考え方)
スタッフに給与を支払う際、事業主は毎回の支給時に所得税を差し引く義務を負います。これが源泉徴収です。源泉徴収の税額は「給与所得の源泉徴収税額表」に基づいて計算しますが、どの欄を使うかはスタッフの状況によって異なります。

3-1. 甲欄と乙欄の違い
源泉徴収税額表には「甲欄」と「乙欄」があります。どちらを使うかは、スタッフが「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているかどうかで決まります。
| 区分 | 扶養控除等申告書 | 税額表の欄 | 税率の目安 |
|---|---|---|---|
| 主たる給与の支払先 | 提出あり | 甲欄 | 乙欄より低め |
| 従たる給与の支払先(掛け持ちなど) | 提出なし | 乙欄 | 甲欄より高め |
スタッフが複数の事業者から給与を受け取っている場合(いわゆる「掛け持ち」)、扶養控除等申告書を提出できるのは主たる給与の支払先1か所だけです。自事業所が「主たる給与の支払先」かどうかをスタッフに確認したうえで、適切な欄を選択することになります。
3-2. パート・アルバイトへの源泉徴収の考え方
民泊の清掃スタッフやチェックイン対応スタッフはパート・アルバイト雇用が多い実態があります。国税庁の解説によれば、パートやアルバイトへの給与も、正社員と同様に源泉徴収の対象です。ただし、源泉徴収の方法(甲欄・乙欄)や税額計算の具体的な手順は、給与の支払い形態・支払い頻度・扶養控除等申告書の有無によって異なります。
(2026-06-03取得)
パート・アルバイトへの源泉徴収の基本的な考え方、月払い・日払い・時間払いの場合の計算方法の概要が掲載されています。
3-3. 源泉所得税の納付期限
差し引いた源泉所得税は、原則として給与を支払った翌月10日までに所轄税務署へ納付します。ただし、常時雇用する従業員が10人未満の事業者は「源泉所得税の納期の特例」を届け出ることで、1〜6月分を7月10日、7〜12月分を翌年1月20日の年2回にまとめて納付することが認められています。この特例を使う場合は、あらかじめ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。
給与を支払う事業主には源泉徴収義務があります。「少額だから」「短期間だから」という理由で源泉徴収を省略することは認められません。納付漏れが発覚した場合、追加の本税・不納付加算税・延滞税が生じる可能性があります。不明点は所轄税務署または顧問税理士にご確認ください。
4. 年末調整の流れ
年末調整とは、1年間に支払った給与を合算し、正確な所得税額を計算して過不足分を精算する手続きです。年末調整を行うことで、スタッフは確定申告を行わなくてよいケースがほとんどです(例外あり)。
4-1. 年末調整が必要なスタッフと不要なスタッフ
年末調整の対象となるかどうかは、主にスタッフの状況によって異なります。一般的な考え方を以下の表に示しますが、個々の事情は多岐にわたりますので、最終的な判断は顧問税理士または所轄税務署にご確認ください。
| スタッフの状況 | 年末調整の扱い(一般的な考え方) |
|---|---|
| 甲欄適用(扶養控除等申告書を提出) | 原則として年末調整の対象。扶養・保険料控除などを申告できる。 |
| 乙欄適用(申告書未提出・掛け持ち) | 年末調整の対象外。スタッフが自身で確定申告する必要がある場合がある。 |
| 年収2,000万円超 | 年末調整の対象外。スタッフが確定申告を行う。 |
| 年途中に退職したスタッフ | 原則年末調整不可(退職時に源泉徴収票を交付し、スタッフが確定申告する)。ただし一定要件下では可能な場合あり。 |
4-2. 年末調整のおおまかな流れ
- 申告書類の収集(10〜11月):スタッフから「給与所得者の扶養控除等申告書」「保険料控除申告書」「配偶者控除等申告書」などを受け取る。
- 控除額の集計と税額計算(11〜12月):各種控除を加味して年税額を計算する。
- 過不足の精算(12月または1月):差し引きで不足があれば最後の給与から追加徴収し、超過していれば還付する。
- 源泉徴収票の発行(翌年1月):全スタッフに源泉徴収票を交付する。
年末調整の具体的な計算手順・書類の記載方法は、年ごとに変更が入ることがあります。国税庁が毎年10〜11月頃に公表する「年末調整のしかた」パンフレットを参照するか、顧問税理士の指導のもとで進めることが実務上の標準的なアプローチといえます。
扶養控除等申告書は年の最初の給与支払前に提出を依頼する
スタッフが扶養控除等申告書を年初に提出しないまま甲欄で計算を続けた場合、後から申告書を提出しても遡及適用できないケースがあります。採用時と年初に確実に提出を依頼するフローを整備しておくことが現実的な対処です。
甲欄適用(扶養控除等申告書を提出している)スタッフが対象となる場合が一般的です。乙欄適用のスタッフや年収2,000万円超のスタッフは対象外です。個別の判断は税理士への確認を推奨します。
5. 源泉徴収票・給与支払報告書・法定調書の提出
年末調整が完了したら、翌年1月末(法定調書は翌年1月31日)を目標に、必要な書類を各提出先に提出します。民泊スタッフを雇う事業主として提出が必要な主な書類を以下に整理します。
5-1. 提出書類の全体像
| 書類名 | 提出先 | 提出期限(目安) | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| 源泉徴収票(スタッフ交付用) | スタッフ本人 | 翌年1月31日 | 在職・退職を問わず全スタッフ |
| 法定調書合計表(給与所得の源泉徴収票等) | 所轄税務署 | 翌年1月31日 | 年間給与500万円超のスタッフなど(提出基準に該当する場合) |
| 給与支払報告書(個人別明細書) | スタッフの居住市区町村 | 翌年1月31日 | 前年中に給与を支払った全スタッフ(退職者含む) |
| 給与支払報告書(総括表) | スタッフの居住市区町村 | 翌年1月31日 | 市区町村ごとに作成 |
(2026-06-03取得)
法定調書の種類・提出基準・マイナンバーの記載要否に関するよくある質問と回答が掲載されています。源泉徴収票の法定調書合計表への添付基準についても確認できます。
5-2. 法定調書合計表の提出基準(一般的な考え方)
源泉徴収票を税務署に提出する基準は、スタッフの年間給与の金額によって異なります。現状の制度上の目安として、在職スタッフについては年間給与額が500万円超の場合に提出が必要とされるケースが多いとされています(退職スタッフの場合は250万円超などの基準があります)。ただし、これらの基準は改正される可能性があり、また個々の事情によって取扱いが異なります。最終的な確認は国税庁の法定調書に関するFAQを参照するか、顧問税理士・所轄税務署にご確認ください。
5-3. マイナンバーの記載
法定調書(源泉徴収票・給与支払報告書)には、事業主のマイナンバー(または法人番号)とスタッフのマイナンバーを記載する必要があります。この点からも、スタッフ採用時のマイナンバー収集は早期に行うことが実務上の基本となります。提出期限の直前にマイナンバーが揃っていない状況は、書類作成を大幅に遅らせるリスクがあります。
6. よくある失敗例と対処の考え方
以下は、スタッフを初めて雇用した民泊事業主が陥りやすいトラブルのパターンです。同様の状況が生じた場合は、早めに税理士または所轄税務署に相談することを推奨します。
年末になって源泉徴収票の作成段階でマイナンバーが揃っていないと気付くケースがあります。番号の取得は採用時の入社手続きと同時に依頼するフローを設けることが、実務上の標準的な対処です。退職後にスタッフと連絡が取れなくなると収集困難になります。
申告書の受け取りを後回しにしたまま甲欄で源泉徴収を続けると、後で申告書遡及の扱いが問題になる場合があります。採用時と毎年の年末(翌年分)に確実に受け取るチェックリストを整備しておくことが有効です。
「少額だから」「バタバタしていて」という理由で翌月10日の納付期限を過ぎてしまうケースがあります。自動振替や電子納税(e-Tax)を活用してリマインダーを設定しておくことが、納付漏れのリスクを下げる実務的な方法のひとつです。
「清掃スタッフ」「チェックインスタッフ」を業務委託で雇っているつもりでも、実態が雇用契約に近い場合は「給与」として扱われ、源泉徴収義務が生じる可能性があります。雇用なのか業務委託なのかの判断は個々の契約内容・実態によります。不明確な場合は顧問税理士に確認することを推奨します。
スタッフが複数の市区町村に居住している場合、それぞれの市区町村に個別に提出が必要です。一括して1か所に提出すればよいと誤解するケースがあります。スタッフが住所変更した場合は提出先の更新も必要です。
7. 税理士への相談が効果的なタイミング
税務手続きは、知識を持っていても実際の数字と法律の組み合わせで判断が変わる場面が多くあります。以下のタイミングで、顧問税理士への確認を積極的に検討することが、実務上の標準的な姿勢といえます。
- スタッフを初めて雇用する前(源泉徴収・マイナンバー収集の体制整備)
- スタッフが10人を超えるタイミング(給与計算・源泉徴収管理の複雑化)
- 業務委託と雇用の判断が曖昧なスタッフが出てきた時
- 年末調整の書類収集・計算・提出を初めて行う年末
- 法定調書の提出基準に該当するかどうか不明な時
- マイナンバーの管理体制に不安を感じた時
税務・マイナンバー管理の不安を専門家に相談する
源泉徴収の体制構築、年末調整の進め方、法定調書の提出要否など、民泊スタッフに関する税務手続きは初めての事業主にとって複雑に感じやすい領域です。顧問税理士への早めの相談が、対応漏れリスクを下げる現実的な手段のひとつです。
8. 専門家確認が必要な事項の範囲
本記事で解説した内容は、一般的な制度の枠組みを説明するものです。実際の税務処理では、スタッフの状況・契約の実態・事業規模・地域の条例などによって個別の取扱いが異なります。以下の事項については、必ず顧問税理士または所轄の税務署へのご確認を推奨します。
- 個々のスタッフに対する甲欄・乙欄の適用判断
- 年末調整の対象者の確定と計算の正確性の確認
- 法定調書の提出基準(給与支払額の計算・判定)
- 業務委託と雇用の実態判断
- マイナンバー管理体制の妥当性(個人情報保護委員会のガイドライン適合性)
- 退職スタッフへの源泉徴収票交付と確定申告の要否

FAQ:よくある質問
Q1. マイナンバーを「とりあえずコピー」として保管してよいですか?
マイナンバーカードや通知カードのコピーを保管すること自体は、利用目的の範囲内であれば認められています。ただし、保管したコピーが漏洩しないよう、施錠できる場所への保管・不要時の確実な廃棄・アクセス権の管理といった安全管理措置を講じることが必要です。
Q2. 源泉徴収票はいつ発行すればよいですか?
在職スタッフについては年末調整後の翌年1月31日までに交付するのが一般的です。年途中で退職したスタッフについては退職後1か月以内に交付することが求められます。詳細な要件については所轄税務署または顧問税理士にご確認ください。
Q3. スタッフが扶養控除等申告書の提出を拒否した場合はどうなりますか?
提出がない場合は乙欄で源泉徴収することになります。乙欄は甲欄より高めの税率となるため、スタッフへの説明と提出依頼の記録を残しておくことが実務上の対処となります。提出を強制する法的根拠はありませんので、丁寧に説明するアプローチが現実的です。
Q4. eLTAX(地方税ポータル)を使った給与支払報告書の提出は義務ですか?
従業員数が100人を超える事業者については、給与支払報告書および源泉徴収票等の法定調書の電子提出が義務化されています(2019年度税制改正による規模要件の段階的引き下げが進んでいます)。現状の制度要件については、所轄税務署または居住市区町村にご確認ください。
Q5. 清掃スタッフへの報酬に源泉徴収が必要な場合はありますか?
業務委託で清掃業務を個人(フリーランス)に依頼する場合、報酬の性格によっては「報酬・料金等の源泉徴収」が必要なケースがあります。雇用契約の場合は給与として源泉徴収します。いずれの場合も、契約形態と実態に応じた判断が必要ですので、不明な場合は顧問税理士へのご確認を推奨します。
Q6. マイナンバーを提供してくれないスタッフがいる場合はどうすればよいですか?
スタッフがマイナンバーの提供を拒否した場合でも、事業主側には番号の強制取得権限はありません。この場合、法定調書等にマイナンバーを記載せずに提出し、その経緯を記録しておくことが税務署への対応として求められます。詳細は国税庁の「法定調書に関するFAQ」および顧問税理士にご確認ください。
Q7. 年の途中から民泊事業を始めた場合、初年度の年末調整はどうなりますか?
初年度であっても、給与を支払っているスタッフ(甲欄適用)については年末調整を行うことが原則です。ただし、年の途中入社のスタッフ・前職の源泉徴収票の取り扱いなど、確認が必要な事項が多くあります。初めて年末調整を行う年は、早めに顧問税理士に相談することを推奨します。
まとめ
民泊スタッフを雇用する事業主が負う税務義務は、マイナンバーの取得・管理から始まり、毎月の源泉徴収、年末調整、そして翌年1月末までの各書類の提出と続きます。これらはすべて相互に連動しており、採用時点からの体制整備が後の手続きをスムーズにする鍵となります。
特にマイナンバーは、利用目的の制限と安全管理措置が法令上の要件として定められており、「小規模だから」という例外は認められない点を押さえておくことが重要です。源泉徴収については、甲欄・乙欄の適用判断や納付期限の管理を誤ると追加のコストが発生する可能性があります。年末調整は毎年のルーティン作業として早めにフローを確立することが、長期的な運営コストの低減につながります。
制度の詳細や個別の判断については、国税庁の公開情報をベースに、顧問税理士または所轄税務署への確認を組み合わせた対応が現実的です。スタッフの採用・雇用管理については 民泊スタッフの採用・雇用管理 実務ガイド も、労働法令の観点については 民泊事業と社会保険適用拡大 2026年版 もあわせてご参照ください。
⚠️ 本記事は2026-06-03時点の制度を解説しています。住宅宿泊事業法・旅館業法・特区民泊の制度は改正される可能性があります。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。
📋 ご確認ください(民泊学校 編集部より)
本記事は 2026-06-03 時点で公開されている公式情報・一次情報をもとに編集しています。
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- 消防: 物件所在地の所轄消防署
- 税務: 顧問税理士 または 所轄税務署
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- 近隣対応・契約: 弁護士・宅地建物取引士
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